⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 審理員の指名関係
処分に関与した職員
審査庁
審理員(別の職員)
審理手続の実施
✅ 結論:処分に関与した職員は迅速化を理由としても審理員になれない
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 「当該審査請求に係る処分に関与した職員であっても審理員として指名することができる」という部分が誤り。処分に関与した職員は審理員になることができないという除斥規定を無視している
- ② なぜ間違いか
- 行政不服審査法9条2項は、審査請求に係る処分若しくは不作為に関与した者などを審理員の対象から除外している。これは審理の公正・中立性を担保するための除斥規定であり、審理の迅速化などの理由があっても関与職員を審理員に指名することはできない
- ③ 正しい記述
- 審査庁は、審査請求がされたときは、審査庁に所属する職員のうちから審理員を指名しなければならないが、当該審査請求に係る処分若しくは不作為に関与した者、審査請求人、処分庁若しくは不作為庁の職員である者など一定の者は審理員になることができない。
⚖ 対比で覚える:審理員になれる者・なれない者
| 審理員になれる | 審理員になれない |
| 処分への関与 | 関与していない職員 | 当該処分に関与した職員 |
| 当事者性 | 審査請求人と無関係の職員 | 審査請求人本人 |
| 所属 | 審査庁に所属する職員 | 処分庁・不作為庁の職員(審査庁と異なる場合) |
💡 なぜそのルールがあるのか審理員は審査請求における審理手続を主宰し、審理員意見書を作成する重要な役割を担うため、処分に関与した職員が審理員となると自己の関与した処分を自ら審理する形になり、公正な審理が期待できなくなる。そこで審理の客観性・公正性を担保するために除斥規定が設けられている
📌 覚え方のコツ「審判をした選手が同じ試合の主審にはなれない」とイメージすると覚えやすい。処分に関与した人=選手、審理員=主審であり、選手が主審を兼ねることは公正さを害するため禁止されている
🎯 試験での問われ方この論点は「除斥事由があっても指名できる」のように例外を無視する形、または「審理員になれない者」の具体的な範囲(処分に関与した者・審査請求人本人など)を問う形で出題されやすい
- 正しいルール
- 審査庁は審理手続を行う審理員を指名しなければならないが、当該処分に関与した職員は審理員になることができない
- 根拠条文
- 行政不服審査法9条1項、行政不服審査法9条2項
行政不服審査法9条の条文を見るe-Gov法令API取得
(審理員)
第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第3節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第24条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
1 内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項又は国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会
2 内閣府設置法第37条若しくは第54条又は国家行政組織法第8条に規定する機関
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員又は同条第3項に規定する機関
2 審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
1 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
2 審査請求人
3 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
4 審査請求人の代理人
5 前2号に掲げる者であった者
6 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
7 第13条第1項に規定する利害関係人
3 審査庁が第1項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第17条、第40条、第42条及び第50条第2項の規定は、適用しない。
4 前項に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員(第2項各号(第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において読み替えて適用する第31条第1項の規定による審査請求人若しくは第13条第4項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第34条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第35条第1項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第36条の規定による第28条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第37条第1項若しくは第2項の規定による意見の聴取を行わせることができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。