行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月07日 06:57 一般知識等 - 個人情報保護法における保有個人データの開示請求への対応 試験まであと32日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 一般知識等 - 個人情報保護法における保有個人データの開示請求への対応

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

個人情報取扱事業者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの開示の請求を受けたときは、開示することにより当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるか否かにかかわらず、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 保有個人データの開示請求の流れ
本人Aさん
開示請求
個人情報取扱事業者

✅ 結論:法定の不開示事由があれば全部又は一部を不開示にできる

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるか否かにかかわらず」という部分が誤り。この「かかわらず」が試験のひっかけワードで、法定の不開示事由(例外)を無視して開示義務を絶対化している。
② なぜ間違いか
個人情報の保護に関する法律33条2項は、開示により①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、②当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、③他の法令に違反することとなる場合には、その全部又は一部を開示しないことができると定めている。たとえば、事業者が行っている人事評価の内部基準まで開示させると評価制度そのものが機能しなくなるような場合が②の典型例である。したがって、「業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるか否かにかかわらず」開示しなければならないとする本肢は誤りである。
③ 正しい記述
個人情報取扱事業者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの開示の請求を受けたときは、開示することにより当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合などには、その全部又は一部を開示しないことができる。
⚖ 対比で覚える:個人情報保護法の開示請求と情報公開法の開示請求
個人情報保護法(事業者)情報公開法(行政機関)
請求できる者本人何人も
請求の対象保有個人データ行政文書
相手方個人情報取扱事業者行政機関の長
不開示の根拠法定の3事由に該当不開示情報に該当
💡 なぜそのルールがあるのか

本人の自己情報コントロール権を実質的に保障するために開示請求権が認められる一方、事業者の正当な事業活動や第三者の権利利益との調整を図る必要があるため、例外的に不開示とできる事由が法定されている。

📌 覚え方のコツ

原則「開示」、例外「不開示3パターン」と覚える。語呂は「人(権利利益)・業(業務支障)・法(法令違反)」の3つ。試験では「例外なく」「かかわらず」「一切」などの言葉が出たら、例外規定の無視を疑うこと。

🎯 試験での問われ方

「〜か否かにかかわらず」「いかなる場合も」といった絶対化表現で例外規定を無視させる形で出題されやすい。

正しいルール
本人から保有個人データの開示請求を受けた個人情報取扱事業者は、原則として遅滞なく開示しなければならず、例外的に開示しないことができるのは法定の不開示事由に該当する場合に限られる
根拠条文
個人情報の保護に関する法律33条1項、個人情報の保護に関する法律33条2項
個人情報の保護に関する法律33条の条文を見るe-Gov法令API取得

(開示) 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)(…)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。   1 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合   2 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合   3 他の法令に違反することとなる場合 3 個人情報取扱事業者は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 4 他の法令の規定により、本人に対し第2項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第1項及び第2項の規定は、適用しない。 5 第1項から第3項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第29条第1項及び第30条第3項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。第37条第2項において「第三者提供記録」という。)(…)について準用する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。

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