行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月10日 06:57 憲法 - 国会議員の不逮捕特権(憲法50条) 試験まであと29日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 憲法 - 国会議員の不逮捕特権(憲法50条)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

両議院の議員が国会の会期前に逮捕された場合、その議院から会期中の釈放の要求があっても、釈放する義務は生じない。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(議院の要求があっても釈放の義務はない、とする)
🔍 会期前逮捕と釈放要求の流れ
議員Aさん
捜査機関
議院

✅ 結論:議院の要求があれば会期中は釈放しなければならない

① どこが間違いか
『釈放する義務は生じない』という部分が誤り。憲法50条後段は、会期前に逮捕された議員について、その議院の要求があれば会期中これを釈放『しなければならない』と定めており、釈放は義務である。
② なぜ間違いか
憲法50条は、前段で会期中の不逮捕特権(法律の定める場合を除く)を定め、後段で会期前に逮捕された議員についても、議院の要求があれば会期中は釈放しなければならないとしている。これは、議員が会期前に逮捕されていても、国会の審議に参加できる状態を確保するための規定である。たとえば、会期前に逮捕されていた議員が、国会が開会しても拘束されたままだと、その議員の選挙区の有権者の意思が議院に反映されず、議院の審議にも支障が出てしまう。このため、議院の要求を受けた場合の釈放は、裁量ではなく義務とされている。
③ 正しい記述
両議院の議員が国会の会期前に逮捕された場合、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
⚖ 対比で覚える:不逮捕特権と免責特権の違い
不逮捕特権(50条)免責特権(51条)
保障の内容会期中は逮捕されない院外で責任を問われない
対象となる行為議員の身体の自由議院での演説・討論・表決
例外法律の定める場合条文上の例外は定められていない
適用される期間会期中期間の限定なし(議員の職務行為)
💡 なぜそのルールがあるのか

行政権・司法権による逮捕を口実とした不当な圧迫から議員を守り、議院の審議権と議員の職務の自由を確保するため。

📌 覚え方のコツ

「会期中は逮捕されない(前段)」と「会期前に逮捕されても議院が求めれば釈放(後段)」の2段構えで覚える。後段は『要求があれば→釈放しなければならない』と、議院の要求とセットで義務になると覚えるとよい。

🎯 試験での問われ方

「釈放しなければならない」を「釈放することができる」「釈放する義務はない」などと言い換えて、義務の有無を問う形で出題されやすい。

正しいルール
両議院の議員は、法律の定める場合を除いて、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない
根拠条文
憲法50条
憲法50条の条文を見るe-Gov法令API取得

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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