⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(議院の要求があっても釈放の義務はない、とする)
🔍 会期前逮捕と釈放要求の流れ
議員Aさん
捜査機関
議院
✅ 結論:議院の要求があれば会期中は釈放しなければならない
- ① どこが間違いか
- 『釈放する義務は生じない』という部分が誤り。憲法50条後段は、会期前に逮捕された議員について、その議院の要求があれば会期中これを釈放『しなければならない』と定めており、釈放は義務である。
- ② なぜ間違いか
- 憲法50条は、前段で会期中の不逮捕特権(法律の定める場合を除く)を定め、後段で会期前に逮捕された議員についても、議院の要求があれば会期中は釈放しなければならないとしている。これは、議員が会期前に逮捕されていても、国会の審議に参加できる状態を確保するための規定である。たとえば、会期前に逮捕されていた議員が、国会が開会しても拘束されたままだと、その議員の選挙区の有権者の意思が議院に反映されず、議院の審議にも支障が出てしまう。このため、議院の要求を受けた場合の釈放は、裁量ではなく義務とされている。
- ③ 正しい記述
- 両議院の議員が国会の会期前に逮捕された場合、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
⚖ 対比で覚える:不逮捕特権と免責特権の違い
| 不逮捕特権(50条) | 免責特権(51条) |
| 保障の内容 | 会期中は逮捕されない | 院外で責任を問われない |
| 対象となる行為 | 議員の身体の自由 | 議院での演説・討論・表決 |
| 例外 | 法律の定める場合 | 条文上の例外は定められていない |
| 適用される期間 | 会期中 | 期間の限定なし(議員の職務行為) |
💡 なぜそのルールがあるのか行政権・司法権による逮捕を口実とした不当な圧迫から議員を守り、議院の審議権と議員の職務の自由を確保するため。
📌 覚え方のコツ「会期中は逮捕されない(前段)」と「会期前に逮捕されても議院が求めれば釈放(後段)」の2段構えで覚える。後段は『要求があれば→釈放しなければならない』と、議院の要求とセットで義務になると覚えるとよい。
🎯 試験での問われ方「釈放しなければならない」を「釈放することができる」「釈放する義務はない」などと言い換えて、義務の有無を問う形で出題されやすい。
- 正しいルール
- 両議院の議員は、法律の定める場合を除いて、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない
- 根拠条文
- 憲法50条
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両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。