⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
🔍 適法な転貸借と合意解除の関係
賃貸人Aさん
賃借人Bさん
転借人Cさん
✅ 結論:合意解除の効果は原則として転借人Cさんに対抗できない
- ① どこが間違いか
- 「対抗することができる」という結論部分が誤り。適法な転貸借がある場合の合意解除は、原則として転借人に対抗できない
- ② なぜ間違いか
- 民法613条3項本文は、賃貸人と賃借人が賃貸借を合意解除しても、その解除を転借人に対抗できないと定めている。これは、賃借人と賃貸人が結託して転借人を害するために合意解除をするおそれがあるためであり、転借人という第三者の地位を保護する趣旨である。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない(同項ただし書)という例外がある点にも注意が必要である。
- ③ 正しい記述
- 賃借人が賃貸人の承諾を得て賃借物を適法に転貸した場合において、賃貸人と賃借人が合意により賃貸借契約を解除したときは、賃貸人は原則としてその解除の効果を転借人に対抗することができない。ただし、解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときはこの限りでない。
⚖ 対比で覚える:合意解除と債務不履行解除の対抗関係の違い
| 賃貸人・賃借人の合意解除 | 賃借人の債務不履行による解除 |
| 転借人への対抗 | 原則として対抗できない | 対抗できる |
| 趣旨 | 転借人を害する通謀のおそれを防止 | 賃借人に帰責事由があり保護不要 |
💡 なぜそのルールがあるのか賃貸人と賃借人が通謀して合意解除をすることで、適法に賃借物の使用収益をしている転借人の地位を一方的に奪うことができてしまうと、転借人の利益が不当に害される。そこで、転借人という第三者の正当な利益を保護するために、合意解除の効果を転借人に対抗できないものとしている。
📌 覚え方のコツ「合意解除は転借人に効果なし」と覚える。賃貸人と賃借人が仲良く(合意で)解除しても、無関係な転借人を巻き込んではいけない、というイメージ。ただし賃借人に債務不履行があった場合まで転借人を保護する必要はないので、その場合は例外的に対抗できると覚える
🎯 試験での問われ方合意解除は転借人に対抗できないという原則を、債務不履行解除の場合(対抗できる)と混同させる形で出題されやすい。また、本問のように結論を単純に逆転させる形の出題もされやすい
- 正しいルール
- 適法な転貸借がある場合、賃貸人と賃借人(転貸人)の合意により賃貸借契約を解除しても、原則としてその解除を転借人に対抗できない
- 根拠条文
- 民法613条1項、民法613条3項
民法613条の条文を見るe-Gov法令API取得
(転貸の効果)
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。