行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月06日 06:57 行政法 - 行政不服審査法における教示制度 試験まであと33日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 行政不服審査法における教示制度

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

行政庁は、審査請求をすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間を書面で教示するよう努めなければならない。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
🔍 書面による処分と教示の流れ
処分庁(市長)
⚠ 書面で処分+教示
相手方Aさん

✅ 結論:書面で処分する際は、教示は必ず行う義務がある

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「教示するよう努めなければならない」という部分が誤り。教示は努力義務ではなく、法律上の義務(「教示しなければならない」)である。この『努めなければならない』が試験のひっかけワード。
② なぜ間違いか
行政不服審査法82条1項は、行政庁が審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと定めている。努力義務ではなく、確定的な義務である。なお、利害関係人から教示を求められた場合の教示(同条2項)や、教示をしなかった場合の救済(同法83条)も用意されており、教示制度は不服申立ての機会を実質的に保障する仕組みとして厳格に運用される。具体例として、市長が営業許可の取消処分を書面で行うなら、その処分書に「この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます」といった教示を必ず付記しなければならない。
③ 正しい記述
行政庁は、審査請求をすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間を書面で教示しなければならない。
⚖ 対比で覚える:教示の種類と義務の有無
職権による教示求めに応じた教示
根拠条文行政不服審査法82条1項行政不服審査法82条2項
教示の契機書面で処分をするとき利害関係人から求められたとき
教示の相手方処分の相手方教示を求めた利害関係人
書面による教示常に書面で行う書面を求められた場合のみ書面
💡 なぜそのルールがあるのか

行政の専門知識を持たない国民が、不服申立てをすべき相手や期間を知らないために権利救済の機会を失うことを防ぐため。教示は、国民の救済の機会を実質的に保障する制度である。

📌 覚え方のコツ

「教示は『親切心』ではなく『義務』」と覚える。処分書の末尾に必ず付いている『不服申立ての案内文』をイメージすると、「努めるだけ」ではなく「必ず付ける」ものだと理解しやすい。出題では「義務」→「努力義務/任意」に置き換える形が定番。

🎯 試験での問われ方

「しなければならない」を「努めなければならない」「することができる」に言い換える形で、教示の義務性が問われやすい。

正しいルール
行政庁は、審査請求等ができる処分を書面でする場合、処分の相手方に対して、不服申立てをすべき行政庁・不服申立期間等を書面で教示しなければならない。
根拠条文
行政不服審査法82条1項、行政不服審査法83条1項
行政不服審査法82条の条文を見るe-Gov法令API取得

(不服申立てをすべき行政庁等の教示) 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)(…)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 2 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。 3 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。

行政不服審査法83条の条文を見るe-Gov法令API取得

(教示をしなかった場合の不服申立て) 行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。 2 第19条(第5項第1号及び第2号を除く。)(…)の規定は、前項の不服申立書について準用する。 3 第1項の規定により不服申立書の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。 4 前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。 5 第3項の場合を除くほか、第1項の規定により不服申立書が提出されたときは、初めから当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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