⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 開示決定等の期限の流れ
開示請求者
行政機関の長
原則30日以内
延長で最大60日
✅ 結論:正当な理由があれば30日を限度にさらに延長できる
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 『延長することは一切認められていない』という部分が誤り。この『一切』が例外を無視するひっかけワード
- ② なぜ間違いか
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律10条2項は、正当な理由があるときは開示決定等の期限を30日以内に限り延長できる旨を定めている。したがって『一切認められていない』とする本肢は誤りである。
- ③ 正しい記述
- 行政機関の長は、開示請求があった日から30日以内に開示決定等をしなければならないが、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、この期間を30日以内に限り延長することができる。
⚖ 対比で覚える:原則の期限と延長後の期限
| 原則(10条1項) | 延長時(10条2項) |
| 期間 | 開示請求日から30日以内 | さらに30日以内を限度に延長 |
| 要件 | 特段の要件なし | 事務処理上の困難等正当な理由が必要 |
| 通知 | 不要 | 遅滞なく延長理由等を書面で通知 |
💡 なぜそのルールがあるのか開示請求者の権利を迅速に実現するため原則30日以内という期限を設けつつ、大量請求や複雑な検討を要する場合など行政の実務的な事情にも配慮し、一定の範囲で延長を認めることで制度の実効性と行政運営の適正さの両立を図っている。
📌 覚え方のコツ『30日以内、さらに理由あれば30日延長』で最大60日、と覚える。『一切延長不可』と書かれていたら情報公開法ではなく別の厳格な制度と混同していないか疑う。
🎯 試験での問われ方この論点は『延長は一切認められない』『延長期間に制限はない』のように、延長制度の有無や延長期間の上限を否定・拡大する形で出題されやすい。
- 正しいルール
- 開示請求があった日から30日以内に開示決定等をしなければならないが、正当な理由があるときはさらに30日以内に限り延長できる
- 根拠条文
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律10条1項、行政機関の保有する情報の公開に関する法律10条2項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律10条の条文を見るe-Gov法令API取得
(開示決定等の期限)
前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。