次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
法令において「準用する」とは、ある規定が本来予定している対象とは異なる事項について、読替えを加えることなく規定の内容をそのまま当てはめることをいう。
✅ 結論:準用は必要な読替えを加えて別事項に当てはめる
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
| 適用 | 準用 | |
|---|---|---|
| 当てはめる対象 | 規定が本来予定する対象 | 本質の異なる別の事項 |
| 読替えの要否 | 通常は不要 | 必要な読替えを加える |
| 規定の性質 | その規定自体の直接の効力 | 他の規定を借用する技術 |
同じ内容の規定を何度も書き写すと法令が膨大かつ煩雑になる。そこで、既存の規定を借りることで立法を簡潔にし、同種の問題を同じルールで処理して法体系の統一性を保つために準用という技術が用いられている。
「適用=そのまま」「準用=準じて(読替えて)」と対比で覚える。準用の『準』は『準ずる=そっくりではないが近い扱い』のイメージ。借りてきた規定は『サイズ直し(読替え)』をして着るもの、と考えると記憶しやすい。
「準用」と「適用」の定義を入れ替える形や、「読替えを要しない/必ず読替えを要する」と言い切る形で出題されやすい。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。
過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。