論点一般知識等 - 個人情報保護法における保有個人情報の開示請求(行政機関等)
⚠ ひっかけパターン:断定語・限定語の付加(「のみ」による代理人の範囲の限定)
🔍 開示請求の請求主体の関係
本人
代理人
行政機関の長等
✅ 結論:法定代理人も委任による代理人も開示請求できる
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 「法定代理人に限り」「本人の委任による代理人は、開示請求をすることができない」という部分が誤り。代理人の範囲を法定代理人のみに限定している点が、断定・限定のひっかけである。
- ② なぜ間違いか
- 個人情報の保護に関する法律76条2項は、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(これらを併せて「代理人」という。)が、本人に代わって開示請求をすることができると定めている。つまり、委任による代理人(任意代理人)も開示請求の主体となり得る。たとえば、本人が病気や遠隔地居住のため自ら手続できない場合に、本人から委任を受けた親族や弁護士などが代理で請求できるのは、この規定による。なお、請求権者の範囲を法定代理人だけに絞る旨の規定はない。
- ③ 正しい記述
- 行政機関等が保有する保有個人情報の開示請求は、本人のほか、未成年者又は成年被後見人の法定代理人及び本人の委任による代理人も、本人に代わってすることができる。
⚖ 対比で覚える:法定代理人と任意代理人による開示請求の違い
| 法定代理人 | 委任による代理人 |
| 対象となる本人 | 未成年者・成年被後見人 | 本人の年齢・能力を問わない |
| 代理権の根拠 | 法律の規定 | 本人の委任 |
| 開示請求の可否 | 本人に代わってできる | 本人に代わってできる |
💡 なぜそのルールがあるのか開示請求は本人の権利利益の保護を目的とする制度であり、本人が自ら手続を行えない事情(未成年・成年被後見・多忙・遠隔地等)がある場合でも実効的に権利行使できるようにするため、代理による請求を広く認めている。
📌 覚え方のコツ「開示請求の代理人は法定代理人+任意代理人の2本立て」と覚える。法定代理人は未成年者・成年被後見人の場合に限定されるが、任意代理人は本人の委任があれば足りる。選択肢に「のみ」「限り」と出てきたら、代理人の範囲が絞られていないか疑うこと。
🎯 試験での問われ方「法定代理人のみ」「本人のみ」のように請求権者の範囲を限定して誤りとする形、または任意代理人の可否を反転させる形で出題されやすい。
- 正しいルール
- 開示請求は本人のほか、未成年者・成年被後見人の法定代理人および本人の委任による代理人も、本人に代わってすることができる
- 根拠条文
- 個人情報の保護に関する法律76条1項、個人情報の保護に関する法律76条2項
個人情報の保護に関する法律76条の条文を見るe-Gov法令API取得
(開示請求権)
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)(…)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節及び第127条において「開示請求」という。)(…)をすることができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。