行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月18日 06:57 憲法 - 条約の締結手続と国会の承認 試験まであと21日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 憲法 - 条約の締結手続と国会の承認

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

内閣は条約を締結する権限を有するが、国会の承認は、いかなる場合であっても条約の締結に先立って得なければならず、事後に承認を求めることは憲法上認められない。
⚠ ひっかけパターン:肯定・否定の反転(必要↔不要)
🔍 条約の締結と国会承認の流れ
内閣
原則:事前に承認を求める
国会
条約の締結

✅ 結論:事前承認が原則だが、時宜により事後承認も認められる

① どこが間違いか
「いかなる場合であっても条約の締結に先立って」「事後に承認を求めることは憲法上認められない」という部分が誤り。憲法73条3号ただし書は「時宜によっては事後に」国会の承認を経ることを認めており、この「いかなる場合であっても」が試験のひっかけワードである。
② なぜ間違いか
憲法73条3号は、内閣の事務として「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」と定めている。したがって、事前承認が原則であるが、時宜によっては事後承認も憲法上明文で認められている。たとえば、外国との交渉の都合や緊急性から、国会が閉会中などで事前に承認を得る時間的余裕がない場合には、先に締結し事後に国会の承認を求めることができる(国会が事後に承認しなかった場合、国内法上の効果をめぐり見解が分かれるが、事後承認の手続そのものは憲法が予定している)。
③ 正しい記述
内閣は条約を締結する権限を有するが、国会の承認は、原則として条約の締結に先立って得なければならない。ただし、時宜によっては、事後に国会の承認を求めることも憲法上認められる。
⚖ 対比で覚える:条約の承認と予算の議決の比較
条約の承認予算の議決
先議衆議院の先議は不要衆議院が先議する
承認・議決の時期事前、時宜により事後執行前に議決を要する
両院協議会の開催不一致の場合は必ず開く不一致の場合は必ず開く
不一致の場合の結論衆議院の議決が国会の議決衆議院の議決が国会の議決
💡 なぜそのルールがあるのか

条約の締結は外交関係を処理する内閣の権限であるが、条約は国民の権利義務や国家の運命に重大な影響を及ぼすため、民主的統制として国民代表機関である国会の承認にかからしめた。他方、外交には機動性・緊急性が求められるため、時宜によっては事後承認も許容して柔軟性を確保している。

📌 覚え方のコツ

「条約は『事前が原則、事後は例外』」と覚える。憲法73条3号は『事前に、時宜によっては事後に』と順番どおりに書かれている。『いかなる場合も』『一切』といった絶対表現が出たら、例外(事後承認)を見落とさせるひっかけだと疑うこと。

🎯 試験での問われ方

「事前に承認を要し、事後承認は一切認められない」のように、但し書き(時宜によっては事後)を無視して絶対化する形で問われやすい。あわせて、承認について衆議院の優越があることもセットで問われやすい。

正しいルール
内閣は条約を締結するが、事前に、時宜によっては事後に国会の承認を経ることを必要とし、承認については衆議院の優越が認められる
根拠条文
憲法73条3号、憲法61条、憲法60条2項
憲法73条の条文を見るe-Gov法令API取得

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。   1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。   2 外交関係を処理すること。   3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。   4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。   5 予算を作成して国会に提出すること。   6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。   7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

憲法61条の条文を見るe-Gov法令API取得

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

憲法60条の条文を見るe-Gov法令API取得

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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