次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とし、これを刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるものである。
まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります
論点基礎法学 - 刑事制裁の基礎(拘禁刑の創設・懲役と禁錮の一本化)
✅ 結論:拘禁刑は必要に応じ作業又は指導を行う刑である
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
| 改正前の懲役・禁錮 | 拘禁刑 | |
|---|---|---|
| 刑の種類 | 懲役と禁錮の2種類 | 拘禁刑の1種類 |
| 作業の位置づけ | 懲役は定役、禁錮は作業なし | 必要な作業又は指導を行える |
| 有期刑の期間 | 1月以上20年以下 | 1月以上20年以下 |
| 拘置場所 | 刑事施設に拘置 | 刑事施設に拘置 |
従来の懲役は作業の義務づけ、禁錮は作業なしという区別でしたが、受刑者の実情として、高齢者や若年者など作業中心の処遇が適さない者に対し、再犯防止に向けた教育・指導を柔軟に行う必要が高まりました。そこで刑の内容を一本化し、個々の受刑者の改善更生と円滑な社会復帰を図ることを目的としたものです。
「懲役=作業が義務、禁錮=作業なし」だった旧制度が「拘禁刑=作業も指導も必要に応じて」に統合された、と整理する。拘禁刑の中身は『作業 or 指導』の二本立てで、作業が絶対ではない、と覚える。刑期の枠(1月以上20年以下)は旧制度と同じなので、変わったのは刑の内容(定役の有無)だけ、と区別する。
改正前の懲役の特徴(定役=所定の作業を行わせる)を拘禁刑にそのまま当てはめた記述を、正しい内容であるかのように出題される形で問われやすい。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。
過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。