行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月02日 06:57 商法・会社法 - 取締役の競業取引規制(取締役会設置会社の承認機関) 試験まであと37日

文字サイズ:
⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 商法・会社法 - 取締役の競業取引規制(取締役会設置会社の承認機関)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

取締役会設置会社の取締役が、自己のために当該株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、当該取引につき重要な事実を開示して、株主総会の承認を受けなければならない。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(取締役会→株主総会)
🔍 競業取引の承認手続
取締役Aさん
⚠ 重要事実を開示し承認請求
取締役会

✅ 結論:設置会社の競業取引は取締役会の承認を要する

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「株主総会の承認」という部分が誤り。取締役会設置会社では、承認機関は「取締役会」である。承認する機関の入れ替えが本問のひっかけである。
② なぜ間違いか
会社法356条1項1号は、取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会で重要な事実を開示してその承認を受けるべきことを定めている。これは取締役会非設置会社の原則的な規律である。取締役会設置会社については、会社法365条1項が、356条の適用について「株主総会」を「取締役会」と読み替える旨を定めている。したがって取締役会設置会社では、取締役会で重要な事実を開示して承認を受ける。具体例として、ある取締役が会社と同種の商品を自分の名前で仕入れて販売しようとする場合、その取締役は取締役会で取引の内容や数量などを開示して承認を得る必要がある。
③ 正しい記述
取締役会設置会社の取締役が、自己のために当該株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、当該取引につき重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
⚖ 対比で覚える:競業取引規制:非設置会社と設置会社
取締役会非設置会社取締役会設置会社
承認機関株主総会取締役会
重要な事実の開示必要必要
取引後の報告規定なし遅滞なく取締役会へ報告
根拠条文会社法356条1項1号会社法365条
💡 なぜそのルールがあるのか

取締役は会社の内部情報や取引先との関係を知り得る立場にあり、これを利用して自分で競業すると会社の利益が害されるおそれがある。そこで、会社の利益を守るために事前の開示と承認を要求している。取締役会設置会社では、業務執行の決定を取締役会が担うため、承認機関も取締役会とされている。

📌 覚え方のコツ

「競業取引の承認は、非設置会社なら株主総会、設置会社なら取締役会」と、会社の機関設計に承認機関を合わせて覚える。設置会社では、会社法365条が356条の「株主総会」を「取締役会」に読み替える、とセットで覚えるとよい。

🎯 試験での問われ方

「取締役会設置会社でも株主総会の承認が必要」と承認機関を入れ替える形や、「事後の報告のみでよい」と事前承認を不要とする形で出題されやすい。

正しいルール
取締役会設置会社の取締役が競業取引をしようとする場合は、株主総会ではなく取締役会に重要な事実を開示してその承認を受けなければならない
根拠条文
会社法356条1項1号、会社法365条1項

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

電子書籍(月号バックナンバー)

過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。

問題生成履歴