次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
取締役会設置会社の取締役が、自己のために当該株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、当該取引につき重要な事実を開示して、株主総会の承認を受けなければならない。
✅ 結論:設置会社の競業取引は取締役会の承認を要する
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
| 取締役会非設置会社 | 取締役会設置会社 | |
|---|---|---|
| 承認機関 | 株主総会 | 取締役会 |
| 重要な事実の開示 | 必要 | 必要 |
| 取引後の報告 | 規定なし | 遅滞なく取締役会へ報告 |
| 根拠条文 | 会社法356条1項1号 | 会社法365条 |
取締役は会社の内部情報や取引先との関係を知り得る立場にあり、これを利用して自分で競業すると会社の利益が害されるおそれがある。そこで、会社の利益を守るために事前の開示と承認を要求している。取締役会設置会社では、業務執行の決定を取締役会が担うため、承認機関も取締役会とされている。
「競業取引の承認は、非設置会社なら株主総会、設置会社なら取締役会」と、会社の機関設計に承認機関を合わせて覚える。設置会社では、会社法365条が356条の「株主総会」を「取締役会」に読み替える、とセットで覚えるとよい。
「取締役会設置会社でも株主総会の承認が必要」と承認機関を入れ替える形や、「事後の報告のみでよい」と事前承認を不要とする形で出題されやすい。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。
過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。