次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
特別の犠牲に当たる財産権の制限を定めた法律に損失補償の規定が置かれていない場合には、憲法29条3項に基づいて直接補償を請求することはできず、補償を求めるためには、補償について定める法律の制定を待たなければならない。
まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります
論点行政法 - 損失補償(法律に補償規定がない場合の請求)
✅ 結論:補償規定がなくても憲法29条3項で直接請求する余地がある
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
| 違憲無効説(採用せず) | 判例(直接請求の余地あり) | |
|---|---|---|
| 法律の効力 | 違憲無効となる | 直ちには無効とならない |
| 補償請求の根拠 | 根拠なし(法律が無効) | 憲法29条3項を根拠にできる |
| 法律の制定待ち | 必要となりうる | 不要 |
財産権の制限を受けた者の救済が、立法者が補償規定を置き忘れたという偶然によって左右されることを防ぎ、憲法が保障する正当な補償の要請を実効的に確保するため。
「規定がなくても憲法が直接のお財布」と覚える。法律に補償規定がない=補償なし、ではなく、憲法29条3項が直接の根拠になりうる。ただし「余地がある」という表現がポイントで、常に認められるわけではない。
「補償規定がなければ違憲無効」または「補償規定がなければ請求できない」と、結論を逆転させる形で出題されやすい。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。
過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。