行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月24日 06:57 行政法 - 損失補償 試験まであと15日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 損失補償

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

特別の犠牲に当たる財産権の制限を定めた法律に損失補償の規定が置かれていない場合には、憲法29条3項に基づいて直接補償を請求することはできず、補償を求めるためには、補償について定める法律の制定を待たなければならない。

まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります

制限を定める法律
補償規定なく財産を制限
財産権者
補償を請求
憲法29条3項

論点行政法 - 損失補償(法律に補償規定がない場合の請求)

⚠ ひっかけパターン:肯定・否定の反転(できる→できない)
🔍 補償規定を欠く法律と補償請求
制限を定める法律
補償規定なく財産を制限
財産権者
⚠ 補償を請求
憲法29条3項

✅ 結論:補償規定がなくても憲法29条3項で直接請求する余地がある

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「憲法29条3項に基づいて直接補償を請求することはできず」「法律の制定を待たなければならない」という部分が誤り。判例は、補償規定がなくても直ちに違憲無効とはならず、憲法29条3項を根拠に直接補償請求をする余地があるとしている。
② なぜ間違いか
最高裁は、河川附近地制限令事件において、同令に損失補償の規定がなくとも、あながち憲法違反として無効と解すべきではなく、損失を被った者は、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないと判示した。財産権の保障を定めた憲法の規定は、立法の不備によって国民が救済を受けられなくなることを防ぐ趣旨を含むため、法律の制定がなければ請求できないとするのは妥当でない。なお、「余地がある」にとどまるため、補償請求が常に認められるわけではなく、特別の犠牲に当たるかどうかが前提として問題となる。
③ 正しい記述
特別の犠牲に当たる財産権の制限を定めた法律に損失補償の規定が置かれていない場合でも、その法律が直ちに違憲無効となるわけではなく、損失を被った者は、憲法29条3項を根拠に直接補償を請求する余地がある。
⚖ 対比で覚える:補償規定を欠く場合の考え方
違憲無効説(採用せず)判例(直接請求の余地あり)
法律の効力違憲無効となる直ちには無効とならない
補償請求の根拠根拠なし(法律が無効)憲法29条3項を根拠にできる
法律の制定待ち必要となりうる不要
💡 なぜそのルールがあるのか

財産権の制限を受けた者の救済が、立法者が補償規定を置き忘れたという偶然によって左右されることを防ぎ、憲法が保障する正当な補償の要請を実効的に確保するため。

📌 覚え方のコツ

「規定がなくても憲法が直接のお財布」と覚える。法律に補償規定がない=補償なし、ではなく、憲法29条3項が直接の根拠になりうる。ただし「余地がある」という表現がポイントで、常に認められるわけではない。

🎯 試験での問われ方

「補償規定がなければ違憲無効」または「補償規定がなければ請求できない」と、結論を逆転させる形で出題されやすい。

正しいルール
財産権の制限を定める法律に損失補償の規定がなくても、直ちに違憲無効とはならず、憲法29条3項を根拠に直接補償を請求する余地がある
根拠条文
憲法29条3項
憲法29条の条文を見るe-Gov法令API取得

財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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