行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月29日 06:57 一般知識等 - 情報公開法における不開示情報該当性(個人に関する情報) 試験まであと40日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 一般知識等 - 情報公開法における不開示情報該当性(個人に関する情報)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に特定の個人を識別できる情報が含まれている場合、当該情報が国家公務員の職務の遂行に係る情報であって当該職務遂行の内容に係る部分であっても、個人に関する情報である以上、常に不開示としなければならない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 公務員情報の開示可否の流れ
開示請求者
開示請求
行政機関の長
⚠ 職務遂行部分は開示
職務遂行情報

✅ 結論:公務員の職務遂行に係る部分は個人情報でも開示される

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「個人に関する情報である以上、常に不開示としなければならない」という部分が誤り。この『常に』が例外規定を無視するひっかけワード
② なぜ間違いか
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号は、個人識別情報を原則不開示としつつ、同号ただし書ハにより、公務員等がその職務の遂行に係る情報である場合には、当該職務遂行の内容に係る部分を不開示情報から除外している。これは公務員の職務執行の透明性を確保するための重要な例外であり、これを無視して「常に不開示」とするのは誤りである。
③ 正しい記述
個人に関する情報であっても、公務員がその職務の遂行として行った行為に係る情報については、当該職務遂行の内容に係る部分は不開示情報に該当せず、開示の対象となる。
⚖ 対比で覚える:個人に関する情報の開示・不開示の対比
私人としての個人情報公務員の職務遂行情報
原則的取扱い不開示情報に該当職務遂行部分は開示対象
根拠5条1号本文5条1号ただし書ハ
趣旨プライバシー保護行政の説明責任・透明性確保
💡 なぜそのルールがあるのか

公務員の職務遂行に関する情報まで個人情報として一律に不開示にしてしまうと、行政の説明責任や職務執行の適正さを国民がチェックできなくなる。プライバシー保護と行政の透明性確保のバランスをとるため、職務遂行部分は開示対象とされている。

📌 覚え方のコツ

「私人としての顔」は隠す(不開示)が、「公務員としての顔(仕事ぶり)」は見せる(開示)、と覚える。職務中の行為は税金で働く公務員としての説明責任の対象になる。

🎯 試験での問われ方

個人識別情報の原則不開示を前提に、公務員の職務遂行情報という例外を「常に」「一切」などの語で無視させる形で出題されやすい。

正しいルール
個人に関する情報のうち特定の個人を識別できるものは不開示情報とされるが、公務員がその職務の遂行に係る情報である場合は、当該職務遂行の内容に係る部分は不開示情報から除かれ開示の対象となる
根拠条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条の条文を見るe-Gov法令API取得

(行政文書の開示義務) 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)(…)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。   1 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)(…)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)(…)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)(…)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。   一の二 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(…)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)(…)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号   2 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)(…)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。   3 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報   4 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報   5 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの   6 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

電子書籍(月号バックナンバー)

過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。

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