宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月12日 06:55 宅建業法 - 営業保証金・弁済業務保証金

試験まであと36日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 営業保証金・弁済業務保証金

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

保証協会の社員である宅地建物取引業者が新たに事務所を設置した場合、その日から2週間以内に、当該事務所に係る弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券により保証協会に納付しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:要件の追加・削除(有価証券による納付を可能とする誤った要件を追加)
保証協会
宅建業者(社員)
供託所
  1. 1
    宅建業者が新たに事務所を設置
  2. 2
    宅建業者(社員)保証協会
    分担金を金銭で納付
  3. 3
    納付期限:設置日から2週間以内
  4. 4
    保証協会供託所
    弁済業務保証金を供託
  5. 5
    この供託は金銭又は有価証券で可能
① どこが間違いか
納付方法について、有価証券による納付を認めている点が誤りである。
② なぜ間違いか
正しくは、弁済業務保証金分担金は金銭のみで納付しなければならない。宅地建物取引業法64条の92項が「金銭をもって、これを納付しなければならない」と明記しており、有価証券による代替納付は認められていない。有価証券による納付が認められるのは、保証協会が供託所に弁済業務保証金を供託する場面であり、両者を混同してはならない。
③ 正しい記述
保証協会の社員である宅地建物取引業者が新たに事務所を設置した場合、その日から2週間以内に、当該事務所に係る弁済業務保証金分担金を金銭により保証協会に納付しなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
分担金は多数の社員から迅速かつ確実に集めて弁済業務保証金の原資とする必要があるため、価格変動のリスクがある有価証券ではなく、確実に価値が確定している金銭に限定することで、被害者救済の実効性を確保する趣旨である。
納付・供託方法の違い
区分納付方法根拠
弁済業務保証金分担金金銭のみ宅建業法64条の92項
営業保証金・弁済業務保証金の供託金銭又は有価証券宅建業法25条3項
🎯 試験での問われ方

「弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付できる」という形で、営業保証金の供託方法(金銭又は有価証券)をそのまま分担金にすり替えて出題されやすい。

覚え方:「協会に払う分担金は金銭のみ、協会が供託所に預ける本体(弁済業務保証金)は金銭+有価証券OK」と覚えると、営業保証金の供託と混同しにくい。
正しいルール
弁済業務保証金分担金は、事務所を新設した日から2週間以内に金銭により保証協会に納付しなければならない
根拠条文
宅地建物取引業法64条の9第1項2号、宅地建物取引業法64条の9第2項
宅地建物取引業法64条の9の条文を見るe-Gov法令API取得

(弁済業務保証金分担金の納付等) 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。   一 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者その加入しようとする日   二 第64条の2第1項の規定による指定の日にその指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員である者前条第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の1月前の日 2 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第7条第1項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)(…)は、その日から2週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 3 宅地建物取引業保証協会の社員は、第1項第2号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。 4 第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、弁済業務保証金の追加の供託及び弁済業務保証金分担金の追加納付又は弁済業務保証金の取戻し及び弁済業務保証金分担金の返還に関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)(…)を定めることができる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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