宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月05日 06:55 宅建業法 - 報酬額の制限(居住用建物の貸借の媒介)

試験まであと43日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 報酬額の制限(居住用建物の貸借の媒介)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者が居住用建物の貸借の媒介を行った場合、依頼者双方からの承諾の有無にかかわらず、貸主及び借主のそれぞれから受け取ることができる報酬の額は、借賃の0.5か月分(消費税相当額を除く。)が上限となる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
宅建業者
貸主
借主
  1. 1
    貸主宅建業者
    報酬に関する承諾
  2. 2
    宅建業者借主
    賃貸借契約成立
  3. 3
    承諾があれば一方から1か月分受領可
  4. 4
    宅建業者貸主
    報酬請求(1か月分)
① どこが間違いか
「承諾の有無にかかわらず」としている点が誤りで、依頼者の承諾があれば0.5か月分を超えて受領することができる。
② なぜ間違いか
正しくは、居住用建物の貸借の媒介における報酬は、原則として依頼者の一方から借賃の0.5か月分が限度であるが、依頼者の承諾を得ている場合は、貸主・借主合計で借賃の1か月分(消費税相当額を除く。)を超えない範囲で、承諾を得た一方から1か月分相当を受け取ることができる。この例外は宅地建物取引業法46条1項に基づく国土交通大臣の定める報酬額の告示によって認められている。したがって「承諾の有無にかかわらず」と一律に限定する本肢は誤りである。
③ 正しい記述
居住用建物の貸借の媒介における報酬は、依頼者の承諾がない場合は貸主・借主それぞれから借賃の0.5か月分が限度となるが、依頼者の承諾を得ている場合は、貸主・借主の合計が借賃の1か月分(消費税相当額を除く。)を超えない範囲で、承諾を得た一方から1か月分相当を受け取ることができる。
④ なぜこのルールがあるのか
報酬額の上限規制は、宅地建物取引業者が優越的な立場を利用して依頼者から過大な報酬を取り立てることを防ぎ、借主や貸主といった消費者の利益を守るために設けられている。一方で、報酬の負担割合は当事者間の合意によって柔軟に決められる余地を残すことで、実務上の公平な取引慣行を実現している。
居住用建物の貸借媒介における報酬上限
ケース貸主から借主から
承諾なし0.5か月0.5か月
承諾あり最大1か月0(合計1か月分以内)
🎯 試験での問われ方

「依頼者の承諾の有無にかかわらず」「いかなる場合も0.5か月分が上限」のように例外を無視して断定する言い回しで出題されやすいので、『承諾』という語が本文にあるかどうかを必ずチェックする習慣をつけること。

覚え方:「居住用建物の貸借=合計1か月分」「承諾なしなら折半(0.5か月ずつ)」「承諾ありなら片方から1か月分もOK」と3段階でセットで覚えるとよい。
正しいルール
居住用建物の貸借の媒介では、依頼者双方の承諾がない限り一方から借賃の0.5か月分が限度だが、承諾があれば合計1か月分の範囲内で一方から1か月分相当を受け取ることができる
根拠条文
宅地建物取引業法46条1項、宅地建物取引業法46条2項
宅地建物取引業法46条の条文を見るe-Gov法令API取得

(報酬) 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。 3 国土交通大臣は、第1項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。 4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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