⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(要件の無視)
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その後、Aが土地上に建物を建築
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設定時に建物なし→法定地上権は成立しない
- ① どこが間違いか
- 抵当権設定当時に土地上に建物が存在していなかった点を無視しており、法定地上権の成立要件を満たしていない。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、この場合法定地上権は成立しない。民法388条の法定地上権が成立するには、抵当権設定当時に土地上に建物が既に存在し、かつ土地と建物が同一の所有者に属していることが要件とされている。本問ではB土地は抵当権設定当時に更地であり建物が存在していなかったため、要件を満たさず法定地上権は成立しない。
- ③ 正しい記述
- Aが所有する更地であるB土地に抵当権を設定した後、Aがその土地上に建物を建築し、その後抵当権が実行されてCがB土地の所有権を取得した場合であっても、抵当権設定当時に建物が存在しなかったため、Aは法定地上権を取得しない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 法定地上権の制度は、土地と建物が別々の権利者に帰属することになった場合に、建物の収去(取り壊し)を避け、社会経済的な損失を防ぐために設けられている。しかし、抵当権者は抵当権設定時に土地の担保価値(更地としての価値)を評価して融資しているため、後から建物が建てられて土地の利用が制限されると、抵当権者が不測の損害を被ってしまう。そこで、抵当権設定当時に建物が存在していたことを要件とすることで、抵当権者の利益と建物所有者の利益のバランスを図っている。
法定地上権の成否の比較
| 設定時の状況 | その後の経緯 | 法定地上権 |
| 建物あり・同一所有者 | 抵当権実行 | 成立する |
| 更地(建物なし) | 後に建物建築→実行 | 成立しない |
🎯 試験での問われ方
「抵当権設定後に建物を建築した」という経緯を紛れ込ませつつ、結論だけ「法定地上権が成立する」と言い切る肢が頻出。時系列(抵当権設定時に建物があったかどうか)を必ず確認する習慣をつけること。
★ 覚え方:「設定時点で建物アリ、所有者同じ」の2要件を合言葉として覚える。あとから建てた建物には法定地上権は原則つかないと押さえる。
- 正しいルール
- 法定地上権が成立するには、抵当権設定当時に土地上に建物が存在し、かつ土地と建物が同一の所有者に属していることが必要である
- 根拠条文
- 民法388条
民法388条の条文を見るe-Gov法令API取得
(法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。