⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
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毎年1月1日:賦課期日
- 2
市町村(課税主体)→土地・家屋の所有者
課税台帳の所有者を確認
- 3
市町村(課税主体)→土地・家屋の所有者
固定資産税を賦課
- 4
課税主体は市町村(都道府県ではない点に注意)
- ① どこが間違いか
- 課税主体が誤りで、都道府県ではなく固定資産の所在する市町村(東京23区は都)が課税する。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、固定資産税は固定資産の所在する市町村が課税する市町村税である。地方税法342条1項は「固定資産税は、固定資産の所在する市町村において課する」と定めており、都道府県税である不動産取得税とは課税主体が異なる。賦課期日を1月1日とする点や、その時点の所有者に課税する点自体は正しい記述であるため、誤りは課税主体の部分のみである。
- ③ 正しい記述
- 固定資産税は、固定資産の所在する市町村(東京23区の場合は都)が、賦課期日である毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対して課税する。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 固定資産税は、市町村が提供する道路整備やごみ収集などの行政サービスの財源として、その地域に固定資産(土地・家屋等)を持つ人に負担してもらう地方税の仕組みである。不動産取得税(都道府県税)は「取得」という一時的な行為に課税するのに対し、固定資産税は毎年継続して所有していることに着目して課税される点が異なる。
不動産取得税と固定資産税の違い
| 項目 | 不動産取得税 | 固定資産税 |
| 課税主体 | 都道府県 | 市町村(23区は都) |
| 課税時期 | 取得時に一度 | 毎年賦課期日 |
| 賦課期日 | なし | 毎年1月1日 |
🎯 試験での問われ方
「都道府県が課税する」「固定資産税は国税である」など課税主体を入れ替えた肢や、賦課期日を「4月1日」「3月31日」などにずらした肢が頻出するため、主体と日付の両方を必ず確認すること。
★ 覚え方:「不動産取得税=都道府県税(取得時に一度だけ)」「固定資産税=市町村税(毎年)」とセットで覚えると混同しにくい。
- 正しいルール
- 固定資産税は固定資産の所在する市町村(東京23区は都)が、賦課期日である毎年1月1日現在の所有者に課税する
- 根拠条文
- 地方税法342条1項、地方税法343条1項、地方税法359条
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(固定資産税の課税客体等)
固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けヽいヽ場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けヽいヽ場が不明である場合においては、定けヽいヽ場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けヽいヽ場所在の市町村とみなす。
3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。
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(固定資産税の納税義務者等)
固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)(…)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)(…)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
5 市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)(…)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
6 農地法第45条第1項若しくは農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)(…)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和22年法律第87号)(…)第52条、相続税法第41条若しくは第48条の2、所得税法の一部を改正する法律(昭和26年法律第63号)(…)による改正前の所得税法第57条の4、戦時補償特別措置法(昭和21年法律第38号)(…)第23条若しくは財産税法(昭和21年法律第52号)(…)第56条の規定により国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者をもつて、その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて、それぞれ第1項の所有者とみなす。
7 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)(…)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、第349条の3の三第3項及び第381条第8項において「仮換地等」と総称する。)(…)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)(…)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び第381条第8項において「仮使用地」という。)(…)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
8 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)(…)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)(…)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)(…)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)(…)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)(…)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)(…)をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
9 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)(…)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第1項の所有者とみなす。
10 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)(…)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)(…)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。
地方税法359条の条文を見るe-Gov法令API取得
(固定資産税の賦課期日)
固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。