宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月06日 06:55 宅建業法 - 免許・登録・宅建士証(専任の宅地建物取引士の設置義務)

試験まであと42日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 免許・登録・宅建士証(専任の宅地建物取引士の設置義務)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者は、事務所ごとに成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、この規制は事務所についてのみ適用され、契約を締結し又は契約の申込みを受ける案内所等には適用されない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
宅建業者
都道府県知事等
買主
  1. 1
    宅建業者都道府県知事等
    案内所設置の届出
  2. 2
    案内所にも専任の宅建士1名以上が必要
  3. 3
    宅建業者買主
    案内所で契約締結・申込受付
① どこが間違いか
適用範囲が誤りであり、事務所だけでなく案内所等にも専任の宅地建物取引士の設置義務が及ぶ。
② なぜ間違いか
正しくは、事務所以外の場所であっても、契約を締結し又は契約の申込みを受ける案内所等については成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければならない。宅地建物取引業法31条の31項及び宅地建物取引業法施行規則15条の5の2は、これらの案内所等も「事務所等」に含めて専任の宅地建物取引士の設置義務の対象としている。これは、案内所であっても契約締結という重要な行為が行われる以上、事務所と同様に専門家の関与を確保し消費者を保護する必要があるためである。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者は、事務所のほか、契約を締結し又は契約の申込みを受ける案内所等についても、成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
重要事項説明や契約内容の説明など、宅地建物取引士にしかできない専門的な業務は事務所以外の案内所などでも行われることがある。もし案内所には専任の宅建士を置かなくてよいとすると、そこで契約手続きを行う消費者が専門家の関与のないまま契約してしまう危険があるため、案内所等にも設置義務を及ぼしている。
専任の宅地建物取引士の設置人数基準
場所設置人数の基準
事務所業務従事者5人1人以上
案内所等(契約締結・申込受付)1人以上
🎯 試験での問われ方

「この規制は事務所にのみ適用され」「案内所には適用されない」のように、適用範囲を限定して除外規定を無視する言い切り表現が出やすいので、案内所等というキーワードを見たら適用の有無を必ず確認すること。

覚え方:「事務所は5人1人以上」「案内所等は1人以上」とセットで覚え、『契約締結・申込受付をする場所には必ず専任の宅建士が要る』とイメージすると忘れにくい。
正しいルール
事務所だけでなく、契約を締結し又は契約の申込みを受ける案内所等にも専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければならない
根拠条文
宅地建物取引業法31条の3第1項、宅地建物取引業法施行規則15条の5の2、宅地建物取引業法施行規則15条の5の3
宅地建物取引業法31条の3の条文を見るe-Gov法令API取得

(宅地建物取引士の設置) 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。 3 宅地建物取引業者は、第1項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

宅地建物取引業法施行規則15条の5の2の条文を見るe-Gov法令API取得

(法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所) 法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。   一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの   二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第16条の5及び第19条第1項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所   三 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所   四 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

宅地建物取引業法施行規則15条の5の3の条文を見るe-Gov法令API取得

(法第31条の3第1項の国土交通省令で定める数) 法第31条の3第1項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第2項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が5分の1以上となる数、前条に規定する場所にあつては1以上とする。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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