2026年09月06日 06:55 宅建業法 - 免許・登録・宅建士証(専任の宅地建物取引士の設置義務)
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次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
宅地建物取引業者は、事務所ごとに成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、この規制は事務所についてのみ適用され、契約を締結し又は契約の申込みを受ける案内所等には適用されない。
| 場所 | 設置人数の基準 |
|---|---|
| 事務所 | 業務従事者5人に1人以上 |
| 案内所等(契約締結・申込受付) | 1人以上 |
「この規制は事務所にのみ適用され」「案内所には適用されない」のように、適用範囲を限定して除外規定を無視する言い切り表現が出やすいので、案内所等というキーワードを見たら適用の有無を必ず確認すること。
(宅地建物取引士の設置) 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。 3 宅地建物取引業者は、第1項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
(法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所) 法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。 一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第16条の5及び第19条第1項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 三 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 四 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
(法第31条の3第1項の国土交通省令で定める数) 法第31条の3第1項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第2項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が5分の1以上となる数、前条に規定する場所にあつては1以上とする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。
過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。