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2026年09月04日 06:55 権利関係 - 相続(代襲相続の原因)

試験まであと44日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 権利関係 - 相続(代襲相続の原因)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

被相続人Aの子Bが、Aの相続について家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理された場合、Bの子C(Aの孫)は、Bを代襲してAの相続人となる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
被相続人A
子B
孫C
  1. 1
    被相続人A子B
    相続開始(A死亡)
  2. 2
    子B子B
    相続放棄の申述・受理
  3. 3
    民法939条:Bは初めから相続人でなかったとみなされる
  4. 4
    相続放棄は代襲原因に該当しないため、CはAの代襲相続人とならない
① どこが間違いか
相続放棄は代襲相続の原因にはならないのに、代襲原因であるかのように記述している点が誤り。
② なぜ間違いか
正しくは、Bが相続放棄をした場合、Cは代襲相続人とならない。民法939条により、相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ、代襲相続の前提となる「相続権の喪失」には当たらないためである。代襲相続の原因は民法887条2項が定める死亡・相続欠格・廃除の3つに限定されており、相続放棄はこれに含まれない。
③ 正しい記述
Bが相続放棄をした場合、Bの子Cは代襲相続人とならず、Aの相続人とはならない。
④ なぜこのルールがあるのか
相続放棄は「自分の意思で相続人にならない」という選択であり、放棄した本人だけでなくその子にまで相続権を引き継がせるのは、放棄という自由な意思決定の趣旨に反する。一方、死亡・欠格・廃除は本人の意思とは無関係に相続権を失う場合であり、その子(孫)に相続の機会を与えることで公平を図る必要がある。この違いから代襲原因が限定されている。
代襲相続の原因となるか
事由代襲原因根拠
死亡なる民法887条2項
相続欠格なる民法887条2項
廃除なる民法887条2項
相続放棄ならない民法939条
🎯 試験での問われ方

「相続放棄をした者の子が代襲相続する」という誤った肢が定番で出題される。『放棄=自ら相続人でなくなる』という民法939条のみなし規定と、代襲原因を混同させる文型に注意する。

覚え方:代襲原因は「死亡・欠格・廃除」の3つだけ、と語呂で覚える(放棄は自分から降りたので子には引き継がれない、とイメージすると忘れにくい)。
正しいルール
代襲相続の原因は死亡・相続欠格・廃除の3つに限られ、相続放棄は代襲原因にならない
根拠条文
民法887条2項、民法939条
民法887条の条文を見るe-Gov法令API取得

(子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

民法939条の条文を見るe-Gov法令API取得

(相続の放棄の効力) 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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