次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
被相続人Aの子Bが、Aの相続について家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理された場合、Bの子C(Aの孫)は、Bを代襲してAの相続人となる。
| 事由 | 代襲原因 | 根拠 |
|---|---|---|
| 死亡 | なる | 民法887条2項 |
| 相続欠格 | なる | 民法887条2項 |
| 廃除 | なる | 民法887条2項 |
| 相続放棄 | ならない | 民法939条 |
「相続放棄をした者の子が代襲相続する」という誤った肢が定番で出題される。『放棄=自ら相続人でなくなる』という民法939条のみなし規定と、代襲原因を混同させる文型に注意する。
(子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(相続の放棄の効力) 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。
過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。