⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
- 1
売主(登記義務者)→買主(登記権利者)
土地の売買契約締結
- 2
買主(登記権利者)→登記所
所有権移転登記の共同申請
- 3
登録免許税は買主・売主が連帯して納税義務を負う(登録免許税法3条)
- ① どこが間違いか
- 納税義務者の範囲が誤りで、買主のみに限定している点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、登記を受ける者が二以上あるときは、これらの者が連帯して登録免許税を納付する義務を負う。売買による所有権移転登記は買主(登記権利者)と売主(登記義務者)の共同申請によって行われるため、両者が連帯納税義務者となる。実務上は特約により買主が全額を負担することが多いが、これは当事者間の合意にすぎず、法律上の納税義務が買主のみに限定されるわけではない。
- ③ 正しい記述
- 土地の売買による所有権移転登記に係る登録免許税は、登記権利者である買主と登記義務者である売主が連帯して納税義務を負う。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 登録免許税は登記という公的な手続きを利用することに対して課される国税であり、その登記によって利益(権利の取得や対抗力の獲得)を受ける買主だけでなく、登記に協力する売主も含めて公平に納税義務を負わせることで、税の徴収を確実にする趣旨がある。連帯納付義務とすることで、どちらか一方が資力を欠く場合でも国が確実に税を徴収できるようにしている。
🎯 試験での問われ方
「買主のみが」「売主は一切負担しない」のように、実務上の慣行(買主負担の特約)を法律上の納税義務そのものと混同させる言い切り表現で出題されやすい。
★ 覚え方:「登記は二人三脚」と覚える。共同申請で登記をする以上、税金も二人(登記権利者・登記義務者)が連帯して背負うのが原則で、実際に誰が払うかは特約の問題にすぎない。
- 正しいルール
- 売買による所有権移転登記の登録免許税は、登記権利者と登記義務者が連帯して納税義務を負う
- 根拠条文
- 登録免許税法3条
登録免許税法3条の条文を見るe-Gov法令API取得
(納税義務者)
登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。