2026年09月08日 06:55 法令上の制限 - 盛土規制法(宅地造成等に関する工事の許可権者)
試験まであと40日
次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする者は、工事に着手する前に、当該土地の所在地を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
「市町村長の許可」「市町村長への届出」など、身近な行政庁に置き換えて誤りを作る選択肢が頻出する。都道府県知事という主体を市町村長・国土交通大臣などに入れ替えるパターンに注意し、条文の主体を必ず確認する習慣をつけること。
都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下この章及び次章において「宅地造成等」という。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。第5項及び第26条第1項において「市街地等区域」という。)であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により宅地造成等工事規制区域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 第1項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。 4 都道府県知事は、第1項の指定をするときは、主務省令で定めるところにより、当該宅地造成等工事規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。 5 市町村長は、宅地造成等に伴い市街地等区域において災害が生ずるおそれが大きいため第1項の指定をする必要があると認めるときは、その旨を都道府県知事に申し出ることができる。 6 第1項の指定は、第4項の公示によつてその効力を生ずる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。
過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。