宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月08日 06:55 法令上の制限 - 盛土規制法(宅地造成等に関する工事の許可権者)

試験まであと40日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 法令上の制限 - 盛土規制法(宅地造成等に関する工事の許可権者)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする者は、工事に着手する前に、当該土地の所在地を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
① どこが間違いか
許可権者が誤りで、市町村長ではなく都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内にあってはその長)である。
② なぜ間違いか
正しくは、宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等に関する工事を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。盛土規制法10条1項がこの許可制度を定めており、一般の市町村長には許可権限は与えられていない。指定都市・中核市の区域内では市長がその権限を有するが、これは「市町村長一般」の権限ではなく法律上都道府県知事とみなされる特別な扱いにすぎない。
③ 正しい記述
宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする者は、工事に着手する前に、都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内にあってはその長)の許可を受けなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
盛土による災害(がけ崩れや土砂流出)は広域的に被害が及ぶことが多く、専門的な審査体制を持つ都道府県が一元的に許可権限を持つことで、地域による審査基準のばらつきを防ぎ、実効性のある災害防止を図る趣旨がある。近年の大規模な盛土崩落事故を教訓に、規制の抜け穴をなくすため許可制が強化された経緯もある。
🎯 試験での問われ方

「市町村長の許可」「市町村長への届出」など、身近な行政庁に置き換えて誤りを作る選択肢が頻出する。都道府県知事という主体を市町村長・国土交通大臣などに入れ替えるパターンに注意し、条文の主体を必ず確認する習慣をつけること。

覚え方:「盛土=広域的な災害リスク」だから許可権者は原則として都道府県知事、と覚えるとよい。市町村長が出てきたら基本的に怪しいと疑うこと(指定都市・中核市の長という例外はあるが、これは実質的に知事と同格の扱い)。
正しいルール
宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等に関する工事を行おうとする者は、工事着手前に都道府県知事(指定都市・中核市の区域内にあってはその長)の許可を受けなければならない
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法10条1項
宅地造成及び特定盛土等規制法10条の条文を見るe-Gov法令API取得

都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下この章及び次章において「宅地造成等」という。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。第5項及び第26条第1項において「市街地等区域」という。)であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により宅地造成等工事規制区域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 第1項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。 4 都道府県知事は、第1項の指定をするときは、主務省令で定めるところにより、当該宅地造成等工事規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。 5 市町村長は、宅地造成等に伴い市街地等区域において災害が生ずるおそれが大きいため第1項の指定をする必要があると認めるときは、その旨を都道府県知事に申し出ることができる。 6 第1項の指定は、第4項の公示によつてその効力を生ずる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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