宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月02日 06:55 法令上の制限 - 都市計画法(開発許可が必要な規模)

試験まであと46日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 法令上の制限 - 都市計画法(開発許可が必要な規模)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

都市計画法に規定する開発許可に関して、市街化調整区域内において行う開発行為で、その規模が1,000平方メートル未満のものについては、都市計画法第29条第1項の許可を受ける必要はない。
⚠ ひっかけパターン:要件の追加(市街化区域の面積基準を市街化調整区域にも誤って適用)
開発行為者
都道府県知事等
  1. 1
    対象地:市街化調整区域内・500平方メートルの開発行為
  2. 2
    開発行為者都道府県知事等
    開発許可の申請
  3. 3
    市街化調整区域は面積基準なし→原則すべて許可が必要
  4. 4
    都道府県知事等開発行為者
    許可(審査後)
① どこが間違いか
市街化調整区域には面積による許可の適用除外がないにもかかわらず、市街化区域の面積基準(1,000平方メートル未満は許可不要)をそのまま適用している点が誤りである。
② なぜ間違いか
正しくは、市街化調整区域内で行う開発行為は、規模にかかわらず原則として開発許可が必要である。都市計画法29条1項1号の面積要件による許可不要の規定は、市街化区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域及び準都市計画区域外について適用されるものであり、市街化調整区域には面積基準そのものが存在しない。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるため、小規模な開発行為であっても開発の実態を把握し規制する必要があるからである。
③ 正しい記述
市街化調整区域内における開発行為は、その規模にかかわらず、原則として都市計画法第29条1項の許可を受けなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」として都市計画法上位置づけられており、無秩序な開発(スプロール化)を防ぐことが制度の目的である。市街化区域のように面積基準で小規模開発を除外すると、小規模開発が積み重なって市街化が進んでしまうため、面積を問わず規制対象とされている。
開発許可が必要となる規模の基準
区域面積基準
市街化区域1,000㎡以上
市街化調整区域規模を問わず原則必要
非線引き・準都市計画区域3,000㎡以上
区域外(都市計画区域外等)10,000㎡以上
🎯 試験での問われ方

『市街化調整区域であっても、一定の規模未満なら許可不要』という形で、市街化区域の面積基準をそのまま調整区域に当てはめる誤り肢が頻出する。区域の種類を確認した上で面積基準の有無を判断する癖をつけること。

覚え方:「市街化区域=面積基準あり」「市街化調整区域=面積基準なし(原則全部許可)」とセットで覚えると混同しにくい。合言葉は『調整区域は例外なし』。
正しいルール
市街化調整区域内で行う開発行為は、規模にかかわらず原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない
根拠条文
都市計画法29条1項
都市計画法29条の条文を見るe-Gov法令API取得

(開発行為の許可) 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。   一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの   二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの   三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為   四 都市計画事業の施行として行う開発行為   五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為   六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為   七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為   八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為   九 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為   十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為   十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。   一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為   二 前項第3号、第4号及び第9号から第11号までに掲げる開発行為 3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における第1項第1号及び前項の規定の適用については、政令で定める。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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