次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
都市計画法に規定する開発許可に関して、市街化調整区域内において行う開発行為で、その規模が1,000平方メートル未満のものについては、都市計画法第29条第1項の許可を受ける必要はない。
| 区域 | 面積基準 |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上 |
| 市街化調整区域 | 規模を問わず原則必要 |
| 非線引き・準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
| 区域外(都市計画区域外等) | 10,000㎡以上 |
『市街化調整区域であっても、一定の規模未満なら許可不要』という形で、市街化区域の面積基準をそのまま調整区域に当てはめる誤り肢が頻出する。区域の種類を確認した上で面積基準の有無を判断する癖をつけること。
(開発行為の許可) 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの 二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの 三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 四 都市計画事業の施行として行う開発行為 五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 九 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為 十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 二 前項第3号、第4号及び第9号から第11号までに掲げる開発行為 3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における第1項第1号及び前項の規定の適用については、政令で定める。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。
過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。