宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月09日 06:55 宅建業法 - 手付金等の保全措置(8種制限の適用除外)

試験まであと39日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 手付金等の保全措置(8種制限の適用除外)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合において、Aは手付金等の額が代金の額の10分の1を超えるときは、その手付金等について保全措置を講じなければならない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視
宅建業者A(売主)
宅建業者B(買主)
  1. 1
    宅建業者A(売主)宅建業者B(買主)
    売買契約締結
  2. 2
    宅建業者B(買主)宅建業者A(売主)
    手付金の交付(代金の1割超)
  3. 3
    買主Bも宅建業者→8種制限は適用されない
  4. 4
    手付金等の保全措置は不要
① どこが間違いか
買主が宅建業者である場合には保全措置を含む8種制限自体が適用されないという除外規定が無視されている。
② なぜ間違いか
正しくは、買主が宅建業者である場合、手付金等の保全措置を含む8種制限(第37条の2から第43条まで)はそもそも適用されない。宅建業法78条2項は、これらの規定を宅建業者相互間の取引には適用しない旨を定めている。8種制限は業者に比べて交渉力・知識で劣る一般消費者を保護するための規定であり、双方が宅建業者であれば保護の必要性がないためである。したがって本肢のようにAとBがともに宅建業者である場合、保全措置を講じる義務は生じない。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合、手付金等の保全措置を含む8種制限の規定は適用されないため、Aは手付金等の額にかかわらず保全措置を講じる義務を負わない。
④ なぜこのルールがあるのか
8種制限は、専門知識や交渉力に乏しい一般の買主・借主を、業として不動産取引を行う宅建業者から保護するために設けられた特別なルールである。しかし取引の相手方が同じく宅建業者であれば、双方の知識・交渉力に差がなく保護の必要性が低いため、宅建業法は業者間取引についてこれらの規定を適用しないこととしている。
8種制限の適用有無
買主の属性保全措置の適用
買主が一般消費者適用あり
買主が宅建業者適用なし
🎯 試験での問われ方

『買主が宅建業者であっても保全措置は必要』のように、適用除外を無視して原則ルールをそのまま当てはめる肢が頻出するため、当事者双方の属性(宅建業者か否か)を必ず確認する習慣をつけること。

覚え方:「8種制限=一般消費者保護のための規定」と覚え、『相手が宅建業者なら8種制限は全部お休み』とセットで暗記するとよい。
正しいルール
自ら売主制限(8種制限)は宅建業者相互間の取引には適用されないため、買主が宅建業者である場合、手付金等の保全措置の規定は適用されない
根拠条文
宅地建物取引業法78条2項、宅地建物取引業法41条
宅地建物取引業法78条の条文を見るe-Gov法令API取得

(適用の除外) この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。 2 第33条の2及び第37条の2から第43条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

宅地建物取引業法41条の条文を見るe-Gov法令API取得

(手付金等の保全) 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の100分の5以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。   一 銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。   二 保険事業者(保険業法(平成7年法律第105号)第3条第1項又は第185条第1項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。 2 前項第1号の規定による保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。   一 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものであること。   二 保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでに生じたものであること。 3 第1項第2号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。   一 保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。   二 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。 4 宅地建物取引業者が、第1項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、同項第1号又は第2号に掲げる措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。 5 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。   一 第1項第1号に掲げる措置のうち、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する措置   二 第1項第2号に掲げる措置のうち、保険証券に代わるべき書面を買主に交付する措置

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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