宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月16日 06:55 税・その他 - 印紙税

試験まであと32日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 税・その他 - 印紙税

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者Aが、建物の賃貸借契約における賃借人Bとの間で作成した建物賃貸借契約書は、印紙税法上の課税文書に該当し、印紙税の納税義務が生じる。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
宅建業者A
賃借人B
  1. 1
    宅建業者A賃借人B
    建物賃貸借契約締結
  2. 2
    契約書を2通作成し双方が保有
  3. 3
    建物賃貸借契約書は印紙税の不課税文書
① どこが間違いか
建物の賃貸借契約書を課税文書としている点が誤りである。
② なぜ間違いか
正しくは、建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書に該当しない。印紙税法別表第一(課税物件表)において課税対象とされているのは、土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書(第1号の2文書)であり、建物の賃貸借契約書はこれに含まれていない。したがって、建物の賃貸借契約書を作成しても印紙税の納税義務は生じない。
③ 正しい記述
建物の賃貸借契約書は印紙税法上の課税文書に該当せず、印紙税を課されない。これに対し、土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書(土地の賃貸借契約書)は第1号の2文書として課税文書に該当する。
④ なぜこのルールがあるのか
印紙税は、取引に伴い経済的利益を生む文書(契約書など)の作成に着目して課される税である。土地の賃借権は財産的価値のある権利として売買や設定に伴う経済的利益が観念しやすい一方、建物の賃貸借は継続的な利用関係にとどまる性質が強いことなどから、課税物件表上、建物の賃貸借契約書は課税対象として掲げられていない。
土地・建物の賃貸借契約書と印紙税の課否
項目土地の賃貸借契約書建物の賃貸借契約書
課税区分課税文書(第1号の2)不課税文書
印紙税必要不要
🎯 試験での問われ方

「建物の賃貸借契約書は印紙税がかからない」という正しい知識を逆手に取り、土地の賃貸借契約書に置き換えて不課税と誤らせる出題や、本問のように建物の賃貸借契約書を課税文書と言い切る出題が典型的である。「賃貸借契約書はすべて課税文書である」という誤った一般化にも注意する。

覚え方:「土地は課税、建物は不課税」とセットで覚える。売買契約書は土地・建物ともに第1号文書として課税されるが、賃貸借契約書は土地のみ課税対象になる点が異なる。
正しいルール
建物の賃貸借契約書は印紙税法上の課税文書に該当せず、印紙税は課されない
根拠条文
印紙税法2条、印紙税法別表第一(課税物件表)
印紙税法2条の条文を見るe-Gov法令API取得

(課税物件) 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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