論点不動産登記法 - 相続登記の申請義務(遺贈により所有権を取得した者のうち義務を負う者の範囲)
⚠ ひっかけパターン:対象・適用範囲の誤り
- 1
遺言により不動産が遺贈される
- 2
受遺者が遺贈と所有権取得を知る
- 3
相続人への遺贈なら3年以内の申請義務あり
- 4
相続人以外への遺贈には義務なし
- ① どこが間違いか
- 申請義務は相続人に対する遺贈の場合に限られるのに、相続人でない受遺者にも義務を課している点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 遺贈による所有権取得で3年以内の申請義務を負うのは、相続人に対する遺贈の場合に限られる。不動産登記法76条の2は、相続により所有権を取得した者に申請義務を課しており、相続人に対する遺贈による取得もこれに含まれる。相続人でない第三者への遺贈による取得には、この申請義務はない。
- ③ 正しい記述
- 相続人に対する遺贈により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならないが、相続人以外の者への遺贈にはこの義務はない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 所有者不明土地の発生を防ぐため、相続による取得を登記に反映させる義務が設けられました。相続人への遺贈は実質的に相続と同じ結果なので義務の対象に含められましたが、第三者への遺贈は通常の取引と同じ扱いです。
遺贈による所有権取得と申請義務
| 受遺者 | 3年以内の申請義務 |
| 相続人 | あり |
| 相続人以外 | なし |
🎯 試験での問われ方
「相続人であるか否かにかかわらず」「遺贈により取得した者はすべて」のように、義務の対象者を広げる文型で出やすい。「相続人に対する遺贈に限る」というカッコ書きの有無に注意する。
★ 覚え方:「相続の延長=相続人への遺贈だけ義務」と覚える。相続人以外への遺贈は、義務化の対象外と整理する。
- 正しいルール
- 遺贈による所有権取得で3年以内の登記申請義務を負うのは、相続人に対する遺贈の場合に限られる
- 根拠条文
- 不動産登記法76条の2
不動産登記法76条の2の条文を見るe-Gov法令API取得
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(…)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第4項において同じ。)(…)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前2項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。