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2026年10月23日 06:55 法令上の制限 - 農地法(5条許可・届出)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 法令上の制限 - 農地法(5条許可・届出)

宅地建物取引業者Aは、市街化区域内にある農地(面積1,500平方メートル)の所有者Bから、この農地を買い受けて宅地に造成して分譲する目的で、売買契約を締結しようとしている。

この事例について、次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aは、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受けなくても当該農地を取得できるが、この届出は、農地法第3条第1項の許可に代わるものとして、農地を農地のまま取得する場合にも利用することができる。

まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります

宅建業者A
所有者B
農業委員会
  1. 1
    宅建業者A→所有者B
    転用目的で買受け予定
  2. 2
    宅建業者A→農業委員会
    市街化区域内の農地につき手続

論点法令上の制限 - 農地法(農地を転用目的で取得する場合の許可権者と市街化区域内の特例)

⚠ ひっかけパターン:類似制度・条文の混同
宅建業者A
所有者B
農業委員会
  1. 1
    宅建業者A→所有者B
    転用目的で買受け予定
  2. 2
    宅建業者A→農業委員会
    市街化区域内の農地につき手続
  3. 3
    転用目的の5条は届出で足りる
  4. 4
    3条の許可は届出で代替不可
① どこが間違いか
市街化区域内の農地についての農業委員会への届出特例は、農地を転用する場合の4条・5条のみに認められ、農地のまま権利を移動する3条の許可には認められていない。
② なぜ間違いか
市街化区域内の農地の届出特例は、転用目的の権利移動を定める農地法5条1項(および自己転用の4条1項)にのみ認められる。農地のまま権利移動する場合は、市街化区域内でも農地法3条1項により農業委員会の許可が必要である。届出が3条の許可に代わることはない。したがって、農地を農地のまま取得する場合にも届出が利用できるとする点が誤りである。
③ 正しい記述
市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば5条の許可は不要である。農地のまま権利移動する場合は、市街化区域内でも3条の許可が必要である。
④ なぜこのルールがあるのか
市街化区域は優先的に市街化を進める区域なので、農地転用に厳しい審査をする必要性が低く、届出だけで済ませる特例があります。一方、農地のまま耕作者に権利を移す3条では、耕作者の確保や農地の効率的利用を図るため、区域を問わず審査が必要です。
市街化区域内の農地の手続
条文内容手続
3条農地のまま移動農業委員会の許可
4条自己転用農業委員会へ届出
5条転用目的で移動農業委員会へ届出
🎯 試験での問われ方

「市街化区域内の農地なら、3条の場合も届出で足りる」と3条に特例を持ち込む文型が出やすい。許可権者が農業委員会であることとの混同にも注意。

★ 覚え方:「届出特例は転用(4条・5条)だけ。3条にはなし」と覚える。市街化区域でも3条は許可。
正しいルール
転用目的で市街化区域内の農地を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば5条の許可は不要。3条許可は届出特例の対象ではなく、そもそも3条許可を受けても転用はできない。
根拠条文
農地法5条1項、農地法3条1項
農地法5条の条文を見るe-Gov法令API取得

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限) 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)(…)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。   一 国又は都道府県等が、前条第1項第2号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合   二 農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて同条第1項の権利が設定され、又は移転される場合   三 農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第2条第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合   四 農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第10項の権利が設定され、又は移転される場合   五 土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合   六 前条第1項第7号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合   七 その他農林水産省令で定める場合 2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第1号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。   一 次に掲げる農地又は採草放牧地につき第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合   二 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)(…)以外の農地を農地以外のものにするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)(…)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。   三 第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合   四 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合   五 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合   六 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合   七 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。   八 農地を採草放牧地にするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。   九 認定経営発展法人から第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(当該認定経営発展法人がその農業経営発展計画に記載する農業経営基盤強化促進法第16条の2第2項第5号イ及びロに掲げる事項としてこれらの権利の設定又は移転について同条第1項又は同法第16条の3第1項の認定を受けている場合を除く。)(…) 3 第3条第6項並びに前条第2項から第5項まで及び第7項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)(…)にするためこれらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と、同条第7項中「する行為」とあるのは「する行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)(…)にする行為」と、「当該行為」とあるのは「これらの行為」と読み替えるものとする。 4 国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)(…)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて第1項の許可があつたものとみなす。 5 前条第9項及び第10項の規定は、都道府県知事等が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。この場合において、同条第10項中「準用する」とあるのは、「準用する。この場合において、第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)(…)にするためこれらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする」と読み替えるものとする。

農地法3条の条文を見るe-Gov法令API取得

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限) 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。   一 第46条第1項又は第47条の規定によつて所有権が移転される場合   二 削除   三 第37条から第40条までの規定によつて農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第5項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)(…)が設定される場合   四 第41条の規定によつて同条第1項に規定する利用権が設定される場合   五 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合   六 土地改良法(昭和24年法律第195号)(…)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)(…)、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)(…)又は市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)(…)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合   七 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて同条第1項の権利が設定され、又は移転される場合   八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)(…)第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第2条第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合   九 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)(…)第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第10項の権利が設定され、又は移転される場合   九の二 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)(…)第17条の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第4項の権利が設定され、又は移転される場合   十 民事調停法(昭和26年法律第222号)(…)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合   十一 土地収用法(昭和26年法律第219号)(…)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合   十二 遺産の分割、民法(明治29年法律第89号)(…)第768条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)(…)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第958条の2の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合   十三 農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農業経営基盤強化促進法第7条第1号に掲げる事業の実施によりこれらの権利を取得する場合   十四 農業協同組合法第10条第3項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第7条第2号に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)(…)を行う農業協同組合又は農地中間管理機構が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合   十四の二 農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)(…)の実施により農地中間管理権又は経営受託権(同法第8条第3項第3号ロに規定する経営受託権をいう。)(…)を取得する場合   十四の三 農地中間管理機構が引き受けた農地貸付信託(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第5項第2号に規定する農地貸付信託をいう。)(…)の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合   十五 地方自治法(昭和22年法律第67号)(…)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)(…)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)(…)第20条の規定に基づいてする同法第12条第1項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合   十六 その他農林水産省令で定める場合 2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第1号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第11条の50第1項第1号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第1号、第2号及び第4号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。   一 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況、この法律その他の農業に関する法令の遵守の状況等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合   二 農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合   二の二 農業経営基盤強化促進法第16条の3第1項に規定する認定経営発展法人(第5条第2項第9号において単に「認定経営発展法人」という。)(…)から第1号に掲げる権利を取得しようとする場合(当該認定経営発展法人がその農業経営発展計画(同法第16条の2第1項に規定する農業経営発展計画をいう。第5条第2項第9号において同じ。)に記載する同法第16条の2第2項第5号イ及びロに掲げる事項としてこれらの権利の設定又は移転について同条第1項又は同法第16条の3第1項の認定を受けている場合を除く。)(…)   三 信託の引受けにより第1号に掲げる権利が取得される場合   四 第1号に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)(…)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合   五 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項各号に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)(…)   六 第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 3 農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)(…)の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。   一 これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。   二 これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。   三 これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人(次条第1項第3号において「業務執行役員等」という。)(…)のうち、1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。 4 農業委員会は、前項の規定により第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。 5 第1項の許可は、条件をつけてすることができる。 6 第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。

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