論点民法(親族) - 離婚による姻族関係の終了と死別後の姻族関係終了の意思表示(728条)
⚠ ひっかけパターン:第三者・対抗関係の誤り
- 1
夫Aが死亡(BとCの姻族関係は存続)
- 3
Cの同意・家庭裁判所の許可は不要
- 4
意思表示により姻族関係が終了(728条2項)
- ① どこが間違いか
- 姻族関係終了の意思表示に、姻族であるCの同意や家庭裁判所の許可は不要であり、Cとの関係で効力が否定されることもない。
- ② なぜ間違いか
- 生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示すれば、姻族関係は終了する(民法728条2項)。条文は姻族の同意や家庭裁判所の許可を要件としておらず、生存配偶者の一方的な意思表示で効力が生じる。したがって、Cの同意や家庭裁判所の許可を要するとする本肢は誤りである。なお、離婚の場合は意思表示がなくても当然に姻族関係が終了する(同条1項)。
- ③ 正しい記述
- 夫Aが死亡した場合において、生存配偶者Bが姻族関係を終了させる意思を表示したときは、Aの親族であるCの同意や家庭裁判所の許可を得なくても、姻族関係は終了する。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 配偶者が亡くなった後も、生存配偶者に義父母等の扶養や付き合いの負担が残ることがあります。そこで、再出発したい生存配偶者が自分の意思だけで姻族との関係を整理できるようにしたのがこの規定です。相手方の同意を要件にすると、本人の自由が実質的に制限されてしまいます。
姻族関係の終了
| 場面 | 終了の仕方 | 同意・許可 |
| 離婚 | 当然に終了 | 不要 |
| 死別 | 意思表示で終了 | 不要 |
🎯 試験での問われ方
「家庭裁判所の許可を要する」「姻族の同意を要する」と手続要件を付け足す肢や、「死別でも当然に終了する」と言い切る肢が出やすい。
★ 覚え方:離婚=自動終了、死別=本人の意思表示だけで終了。「同意・許可は不要」と覚えましょう。
- 正しいルール
- 姻族関係は離婚によって当然に終了し、夫婦の一方の死亡の場合は、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに終了する
- 根拠条文
- 民法728条
民法728条の条文を見るe-Gov法令API取得
(離婚等による姻族関係の終了)
姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。