論点宅建業法 - 監督処分・罰則(役員が欠格事由に該当した場合の免許取消しと業務停止の区別)
⚠ ひっかけパターン:対象・適用範囲の誤り
- 1
A社の役員Bが拘禁刑以上の刑に処せられた
- 2
刑の執行終了から5年を経過していない
- 3
- 4
66条1項3号により免許取消しが必要的
- ① どこが間違いか
- 役員が欠格事由に該当した場合は免許の取消しが必要的であり、取消しと業務停止の選択はできない点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、法人の役員が5条1項1号から7号まで又は10号のいずれかに該当するに至ったときは、免許権者は当該免許を取り消さなければならない。根拠は66条1項3号であり、裁量の余地がない必要的取消事由である。業務停止(65条2項)は、役員等の不正又は著しく不当な行為(同項7号)などの任意的な処分の場面で問題となる規定である。
- ③ 正しい記述
- 法人の役員が欠格事由に該当するに至ったときは、免許権者は、その法人の免許を取り消さなければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 宅建業は消費者に大きな財産的影響を与えるため、業務を担う役員が重大な前科などで欠格となった法人には、免許を維持させない仕組みになっています。個人の免許申請時の基準を、免許後も役員に及ぼす趣旨です。
免許取消しと業務停止の違い
| 項目 | 免許取消し(66条) | 業務停止(65条2項) |
| 役員が欠格事由に該当 | 必ず取り消す(66条1項3号) | 欠格事由該当そのものは停止事由ではない |
| 処分の性質 | 必要的(66条1項) | 任意的(65条2項) |
| 期間 | なし | 1年以内 |
🎯 試験での問われ方
「情状により業務停止にとどめることができる」「免許取消しをしないことができる」と裁量を認める文型に注意する。必要的取消しの66条と任意的処分の65条を混ぜた肢が出やすい。
★ 覚え方:「役員が欠格=法人もアウト」と覚える。欠格事由は免許の入口と同じく出口でも必須で、取消しか停止かの選択はない。
- 正しいルール
- 法人の役員が5条1項1号から7号まで又は10号の欠格事由に該当するに至ったときは、免許権者は当該法人の免許を必ず取り消さなければならない(必要的取消し)
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法66条1項3号、宅地建物取引業法5条1項5号、宅地建物取引業法65条2項
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(免許の取消し)
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
一 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)(…)が第5条第1項第1号から第7号まで又は第10号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第7号まで又は第10号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第7号まで又は第10号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
五 第7条第1項各号のいずれかに該当する場合において第3条第1項の免許を受けていないことが判明したとき。
六 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。
七 第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号から第5号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
八 不正の手段により第3条第1項の免許を受けたとき。
九 前条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
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(免許の基準)
国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第18条第1項、第65条第2項及び第66条第1項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)(…)
三 第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第4号又は第5号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)(…)で当該届出の日から5年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第11条第1項第4号若しくは第5号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)(…)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの
五 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(…)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。第18条第1項第7号及び第52条第7号ハにおいて同じ。)(…)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)(…)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)(…)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)(…)
八 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
九 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)(…)が前各号のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十五 事務所について第31条の3に規定する要件を欠く者
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
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(指示及び業務の停止)
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第50条の2第1項の認可を含む。次項において同じ。)(…)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下この条において「履行確保法」という。)(…)第11条第1項若しくは第6項、第12条第1項、第13条、第15条第1項若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項若しくは第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
三 業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)(…)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
四 宅地建物取引士が、第68条又は第68条の2第1項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 前項第1号又は第2号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)(…)。
一の二 前項第3号又は第4号に該当するとき。
二 第13条、第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)(…)、第28条第1項、第31条の3第3項、第32条、第33条の2、第34条、第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3において準用する場合を含む。)(…)、第35条第1項から第3項まで、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第41条の2第1項、第43条から第45条まで、第46条第2項、第47条、第47条の2、第48条第1項若しくは第3項、第64条の9第2項、第64条の10第2項、第64条の12第4項、第64条の15前段若しくは第64条の23前段の規定又は履行確保法第11条第1項、第13条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に違反したとき。
三 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 前3号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)(…)が業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
七 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
八 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
3 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第1項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第11条第1項若しくは第6項、第12条第1項、第13条、第15条第1項若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項若しくは第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
4 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第1項第3号又は第4号に該当するとき。
二 第13条、第31条の3第3項(事務所に係る部分を除く。)(…)、第32条、第33条の2、第34条、第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3において準用する場合を含む。)(…)、第35条第1項から第3項まで、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第41条の2第1項、第43条から第45条まで、第46条第2項、第47条、第47条の2又は第48条第1項若しくは第3項の規定に違反したとき。
三 第1項又は前項の規定による指示に従わないとき。
四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 前3号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。