宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月28日 06:55 建築基準法 - 日影による中高層の建築物の高さの制限

試験まであと354日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 建築基準法 - 日影による中高層の建築物の高さの制限

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

商業地域内にある高さ15mの建築物は、冬至日において、日影規制の対象区域として条例で指定された隣接する第一種住居地域の土地に日影を生じさせる場合であっても、その商業地域が対象区域に含まれない以上、法第56条の2第1項の規定による日影規制は適用されない。

まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります

建築主
特定行政庁
  1. 1
    商業地域内に高さ15mの建築物を計画
  2. 2
    冬至日に隣接の第一種住居地域(対象区域)へ日影が生じる

論点建築基準法 - 日影規制(対象区域・対象建築物の範囲)

⚠ ひっかけパターン:対象・適用範囲の誤り
建築主
特定行政庁
  1. 1
    商業地域内に高さ15mの建築物を計画
  2. 2
    冬至日に隣接の第一種住居地域(対象区域)へ日影が生じる
  3. 3
    対象区域内の建築物とみなされ日影規制が適用される
① どこが間違いか
対象区域外の建築物であっても、高さ10m超で対象区域内に日影を生じさせるものには日影規制が適用される点を看過している。
② なぜ間違いか
正しくは、対象区域外にある高さ10m超の建築物で、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内の建築物とみなされて日影規制が適用される。根拠は建築基準法56条の2第4項である。商業地域は対象区域として指定できないが、規制を受けないのは対象区域内に日影を生じさせない場合に限られる。本肢の建築物は高さ15mで、隣接する対象区域内に日影を生じさせるため規制を受ける。
③ 正しい記述
商業地域内にある高さ15mの建築物であっても、冬至日に日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる場合には、日影規制が適用される。
④ なぜこのルールがあるのか
日影規制は、中高層建築物によって周辺の住環境が悪化するのを防ぐための規制です。建築物が区域の境界の外側にあっても、日影が規制区域内に及べば被害は同じなので、区域外の建築物にも規制が及びます。
日影規制の対象建築物
区域対象建築物
低層住専・田園住居軒高7m超又は3階以上
その他の対象区域高さ10m超
対象区域外高さ10m超で区域内に日影
🎯 試験での問われ方

「対象区域外の建築物には適用されない」「商業地域内の建築物には適用されない」と区域だけで判断させる肢が出やすい。区域外の建築物には、日影が区域内に及ぶ場合の適用があることを見落とさせる。

★ 覚え方:日影規制は「建築物が立つ場所」ではなく「日影が落ちる先」で考える。区域外の高さ10m超でも、日影が区域内に落ちるなら規制対象と覚える。
正しいルール
日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定する区域で、商業地域・工業地域・工業専用地域は対象区域から除かれる。ただし、対象区域外にある高さ10m超の建築物で、冬至日に対象区域内へ日影を生じさせるものには規制が適用される。
根拠条文
建築基準法56条の2第4項
建築基準法56条の2の条文を見るe-Gov法令API取得

(日影による中高層の建築物の高さの制限) 別表第四(い)(…)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)(…)内にある同表(ろ)(…)欄の当該各項(四の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)(…)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)(…)の間において、それぞれ、同表(は)(…)欄の各項(四の項にあつては、同項イ又はロ)(…)に掲げる平均地盤面からの高さ(二の項及び三の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)(…)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)(…)に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において、同表(に)(…)欄の(一)(…)、(二)(…)又は(三)(…)の号(同表の三の項にあつては、(一)又は(二)の号)(…)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。 2 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。 3 建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。 4 対象区域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第1項の規定を適用する。 5 建築物が第1項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合又は建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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