宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月12日 06:55 宅建業法 - 標識の掲示義務(案内所)

試験まであと6日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 宅建業法 - 標識の掲示義務(案内所)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として行う一団の分譲住宅の販売のために案内所を設置したが、その案内所では契約の締結も申込みの受付も行わない場合、専任の宅地建物取引士の設置や業務開始の届出が不要であることから、標識を掲示する必要もない。

論点宅建業法 - 標識の掲示義務(契約・申込みを受けない案内所への適用範囲)

⚠ ひっかけパターン:対象・適用範囲の誤り
宅建業者A
見学者・買主
都道府県知事
  1. 1
    宅建業者A→見学者・買主
    案内所で分譲住宅を案内
  2. 2
    案内所では契約の締結も申込みの受付も行わない
  3. 3
    専任の宅建士の設置・業務開始の届出は不要
  4. 4
    ただし標識の掲示は必要(50条1項)
① どこが間違いか
標識の掲示は契約・申込みを受ける案内所に限られず、受けない案内所にも義務がある。
② なぜ間違いか
正しくは、一団の宅地建物の分譲を行う案内所には、契約や申込みを受けるかどうかにかかわらず標識を掲示しなければならない。宅地建物取引業法50条1項は、事務所のほか国土交通省令で定める場所ごとに標識を掲示すると定めている。宅地建物取引業法施行規則19条は、その場所に分譲のために設置する案内所を挙げており、契約・申込みの有無による限定はない。専任の宅建士の設置と業務開始の届出が、契約・申込みを受ける案内所に限られているにすぎない。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者が一団の分譲住宅の販売のために案内所を設置した場合、その案内所で契約の締結や申込みの受付を行わないときでも、専任の宅地建物取引士の設置と業務開始の届出は不要だが、標識は掲示しなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
標識は、その場所で営業している者が免許を受けた宅建業者であることを、一般の人が一目で確認できるようにするためのものです。案内所では、契約をしなくても購入を勧誘されて取引に進むことが多く、無免許業者による被害を防ぐ必要があります。そのため、契約や申込みを受けない案内所にも標識の掲示が求められています。
案内所に関する各義務の対象
項目契約等を行う案内所行わない案内所
標識の掲示必要必要
専任の宅建士必要不要
業務開始の届出必要不要
🎯 試験での問われ方

「契約を締結しない案内所であれば標識の掲示は不要」のように、専任の宅建士の設置義務や届出義務の範囲を標識にまで広げて当てはめる文型が出やすいです。「契約を締結せず、申込みも受けない場合は〜不要」という言い回しに警戒してください。

★ 覚え方:「標識は看板、どの案内所にも必要」と覚えます。専任の宅建士と届出は「契約・申込みを受ける案内所だけ」とセットにして区別しましょう。
正しいルール
標識は、事務所のほか案内所等ごとに掲示しなければならず、案内所で契約の締結や申込みの受付を行うかどうかは問わない。
根拠条文
宅地建物取引業法50条1項、宅地建物取引業法施行規則19条
宅地建物取引業法50条の条文を見るe-Gov法令API取得

(標識の掲示等) 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

宅地建物取引業法施行規則19条の条文を見るe-Gov法令API取得

(標識の掲示等) 法第50条第1項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の二に規定する場所以外のものとする。   一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの   二 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所   三 前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所   四 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所   五 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所 2 法第50条第1項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。   一 事務所別記様式第9号   二 前項第1号、第3号又は第5号に規定する場所で法第31条の3第1項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの別記様式第10号   三 前項第1号、第3号又は第5号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの別記様式第10号の二   四 前項第2号に規定する場所別記様式第11号   五 前項第4号に規定する場所で法第31条の3第1項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの別記様式第11号の二   六 前項第4号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの別記様式第11号の三 3 法第50条第2項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の10日前までに、別記様式第12号による届出書を提出しなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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