論点法令上の制限 - 都市計画法(開発許可の適用除外:農林漁業者の居住用建築物と市街化区域の関係)
⚠ ひっかけパターン:除外規定の無視(適用除外が使えない区域であるのに、適用除外があるものとして記述する)
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市街化区域内で自己の住宅用に3,000㎡の開発を計画
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農林漁業者の住宅用の例外は市街化区域には適用なし
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1,000㎡以上なので原則どおり許可が必要
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- ① どこが間違いか
- 農林漁業者の居住用建築物に係る許可不要の例外は市街化区域内には適用されないのに、適用があるものとして許可不要としている点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、市街化区域内で行う面積3,000平方メートルの開発行為は、農業を営む者の居住用建築物が目的でも、都道府県知事等の許可が必要である。都市計画法29条1項2号の農林漁業用建築物等に係る適用除外は、市街化区域「以外」の区域で行う開発行為に限られる。市街化区域では同項1号と都市計画法施行令19条1項により、1,000平方メートル未満の開発行為だけが許可不要となる。本肢は3,000平方メートルで1,000平方メートル以上なので、許可が必要である。
- ③ 正しい記述
- 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う面積3,000平方メートルの開発行為については、都道府県知事(指定都市等の区域内では当該指定都市等の長)の許可を受けなければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 市街化区域は、すでに市街地になっているか、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を進める区域です。そのため、誰が使うかにかかわらず、一定規模以上の造成には行政のチェックが必要とされています。一方、市街化区域の外では農林漁業との調和が必要なので、農林漁業者の生活や仕事に必要な建築物には例外が認められています。
区域別の開発許可の例外
| 項目 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
| 農林漁業者の住宅用 | 例外なし | 許可不要 |
| 小規模開発の例外 | 1,000㎡未満 | 適用なし |
🎯 試験での問われ方
「農業を営む者の居住用だから」「農林漁業用だから」といった目的を理由に、市街化区域でも許可不要と言い切る肢が出やすい。「市街化区域内」と「農林漁業」の組合せが出たら、まず適用除外が使えない区域ではないかを疑うこと。
★ 覚え方:「農林漁業用の例外は市街化区域には使えない(農地や山林のある区域向けの例外)」と覚える。市街化区域は面積だけで判断し、1,000㎡未満なら不要、以上なら必要とする。
- 正しいルール
- 農林漁業者の居住用建築物のための開発行為が許可不要となるのは、市街化区域「以外」の区域に限られる。市街化区域内では1,000㎡以上なら、農業を営む者の住宅用でも許可が必要である。
- 根拠条文
- 都市計画法29条1項1号、都市計画法29条1項2号、都市計画法施行令19条1項
都市計画法29条の条文を見るe-Gov法令API取得
(開発行為の許可)
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)(…)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四 都市計画事業の施行として行う開発行為
五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)(…)第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二 前項第3号、第4号及び第9号から第11号までに掲げる開発行為
3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における第1項第1号及び前項の規定の適用については、政令で定める。
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(許可を要しない開発行為の規模)
法第29条第1項第1号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第29条第1項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第33条第6項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第22条の3、第23条の3及び第36条において同じ。)(…)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。
2 都の区域(特別区の存する区域に限る。)(…)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「1000平方メートル」とあるのは、「500平方メートル」とする。
一 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)(…)第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
二 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)(…)第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
三 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)(…)第2条第3項に規定する都市整備区域
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。