⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
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書面(または電磁的記録)がなければ保証契約は無効(民法446条2項・3項)
- ① どこが間違いか
- 効果が逆転しており、保証契約は口頭の合意のみでは有効に成立しない。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければその効力を生じない。民法446条2項は保証契約の要式性を定めており、口頭の合意だけでは無効である。ただし、同条3項により、電磁的記録によってされたときは書面によるものとみなされる。
- ③ 正しい記述
- AとCとの間の保証契約は、書面(または内容を記録した電磁的記録)によらなければ、その効力を生じない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 保証人は、自分が直接利益を受けるわけではないのに、他人の債務について重い責任を負うことになる制度です。安易な口約束で保証人になってしまい、後から多額の債務を負わされる被害を防ぐため、保証契約には書面(または電磁的記録)という慎重な手続を要求し、保証人の意思を明確にする趣旨があります。
🎯 試験での問われ方
「口頭の合意でも保証契約は有効に成立する」「特に書面は不要である」といった言い切り表現で、書面性の要件を無視させる形で出題されやすい。また、電磁的記録による場合の扱い(書面とみなされる)を「書面によらなければ一切無効」と誤解させる肢にも注意が必要である。
★ 覚え方:「保証は書面がなければ効力なし」と覚える。売買契約などは口頭でも有効なのが原則だが、保証契約は例外的に要式契約(書面が必要)だという点を意識すると混同を防げる。
- 正しいルール
- 保証契約は、書面(または電磁的記録)でしなければその効力を生じない
- 根拠条文
- 民法446条2項、民法446条3項
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(保証人の責任等)
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。