宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月18日 06:55 権利関係 - 民法(保証契約の成立要件)

試験まであと30日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 権利関係 - 民法(保証契約の成立要件)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aは、所有する建物をBに賃貸するに当たり、Bの賃料債務を担保するため、Cとの間で連帯保証契約を締結することとした。この場合、AとCとの間の保証契約は、書面を作成しなくても、当事者間の口頭の合意のみによって有効に成立する。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
A(賃貸人)
B(賃借人)
C(連帯保証人)
  1. 1
    A(賃貸人)B(賃借人)
    建物賃貸借契約締結
  2. 2
    A(賃貸人)C(連帯保証人)
    口頭で保証の合意
  3. 3
    書面(または電磁的記録)がなければ保証契約は無効(民法446条2項・3項)
① どこが間違いか
効果が逆転しており、保証契約は口頭の合意のみでは有効に成立しない。
② なぜ間違いか
正しくは、保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければその効力を生じない。民法446条2項は保証契約の要式性を定めており、口頭の合意だけでは無効である。ただし、同条3項により、電磁的記録によってされたときは書面によるものとみなされる。
③ 正しい記述
AとCとの間の保証契約は、書面(または内容を記録した電磁的記録)によらなければ、その効力を生じない。
④ なぜこのルールがあるのか
保証人は、自分が直接利益を受けるわけではないのに、他人の債務について重い責任を負うことになる制度です。安易な口約束で保証人になってしまい、後から多額の債務を負わされる被害を防ぐため、保証契約には書面(または電磁的記録)という慎重な手続を要求し、保証人の意思を明確にする趣旨があります。
🎯 試験での問われ方

「口頭の合意でも保証契約は有効に成立する」「特に書面は不要である」といった言い切り表現で、書面性の要件を無視させる形で出題されやすい。また、電磁的記録による場合の扱い(書面とみなされる)を「書面によらなければ一切無効」と誤解させる肢にも注意が必要である。

覚え方:「保証は書面がなければ効力なし」と覚える。売買契約などは口頭でも有効なのが原則だが、保証契約は例外的に要式契約(書面が必要)だという点を意識すると混同を防げる。
正しいルール
保証契約は、書面(または電磁的記録)でしなければその効力を生じない
根拠条文
民法446条2項、民法446条3項
民法446条の条文を見るe-Gov法令API取得

(保証人の責任等) 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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