論点民法 - 債務不履行・解除(催告解除における催告後の相当期間と履行遅滞の起算)
⚠ ひっかけパターン:要件の過不足
- 1
- 2
- 3
期間内に履行なし(不履行の程度は軽微)
- 4
不履行が軽微なら解除できない(541条ただし書)
- ① どこが間違いか
- 催告期間経過時の不履行が軽微であるときは、催告解除はできないのに、軽微でも解除できるとしている点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、催告期間を経過した時の債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除できない(民法541条ただし書)。一方、債務者の帰責事由は催告解除の要件ではないため、帰責事由の有無を問わない点は正しい。したがって、解除の可否を分けるのは不履行の軽微性である。
- ③ 正しい記述
- 催告期間内に履行がなくても、その時点の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、Aは契約を解除できない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 解除は契約の拘束力を失わせる強い手段である。そのため、わずかな不履行まで解除を認めると債務者に酷であり、均衡を図って軽微な不履行は解除できないとされている。催告解除では、債務者の帰責事由は要件とされていない。
催告解除の要件
| 項目 | 要否 | 根拠 |
| 債務者の帰責事由 | 不要 | 541条 |
| 相当期間の催告 | 必要 | 541条本文 |
| 軽微な不履行 | 解除不可 | 541条但書 |
🎯 試験での問われ方
「帰責事由がなくても解除できる」という正しい部分と組み合わせ、「軽微でも解除できる」と書き換える肢が出やすい。また、無催告解除(542条)との混同にも注意する。
★ 覚え方:催告解除は「帰責事由は不要」だが「軽微なら不可」。この2点セットで覚える。
- 正しいルール
- 債務者が履行しない場合、債権者は相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときに解除できる。ただし、期間経過時の債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない。
- 根拠条文
- 民法541条
民法541条の条文を見るe-Gov法令API取得
(催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。