宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月24日 06:55 税・その他 - 印紙税(納税義務者)

試験まであと358日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 税・その他 - 印紙税(納税義務者)

宅地建物取引業者AとBは、A所有の土地をBに売却する旨の売買契約書を1通作成し、AとBがそれぞれ署名押印した。この契約書は印紙税の課税文書に該当し、A及びBは、各自が1通ずつ保存するためにその写しを作成することはしなかった。

この事例について、次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

この契約書の印紙税については、契約書に記載された内容に基づき、売主であるAが売渡しの債務を負う者として納税義務を負い、買主であるBは納税義務を負わない。

まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります

宅建業者A(売主)
B(買主)
  1. 1
    宅建業者A(売主)→B(買主)
    土地売買契約書を作成
  2. 2
    B(買主)→宅建業者A(売主)
    共に署名押印

論点税・その他 - 印紙税(課税文書の作成者と連帯納税義務)

⚠ ひっかけパターン:主体・範囲の改変
宅建業者A(売主)
B(買主)
  1. 1
    宅建業者A(売主)→B(買主)
    土地売買契約書を作成
  2. 2
    B(買主)→宅建業者A(売主)
    共に署名押印
  3. 3
    共同作成者として連帯して納税義務を負う
① どこが間違いか
売主のみが納税義務を負うとした点が誤りで、共同作成者であるA及びBが連帯して納税義務を負う。
② なぜ間違いか
共同作成者であるA及びBは、連帯して印紙税を納める義務を負う。一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合、その全員が納税義務者となるからである(印紙税法3条2項)。売主・買主といった契約上の立場や債務の内容によって、納税義務者が売主のみに限定されることはない。
③ 正しい記述
この契約書の印紙税については、共同して作成したA及びBが、連帯して納税義務を負う。
④ なぜこのルールがあるのか
印紙税は、契約書などの文書の作成に対して課される税です。共同作成の文書では、作成者全員に連帯して納税義務を負わせています。
🎯 試験での問われ方

「契約上の義務を負う者のみが納税義務者」「売主のみが負担する」など、契約上の役割で納税義務者を限定する文型が出やすいです。当事者間の費用負担の合意と、法律上の納税義務は別物と押さえましょう。

★ 覚え方:1通の契約書に2人以上がサインしたら「みんなで連帯」と覚えましょう。契約上の役割(売主・買主)で納税者を分けて考えないことが重要です。
正しいルール
一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合、その二以上の者は連帯して印紙税を納める義務がある
根拠条文
印紙税法3条
印紙税法3条の条文を見るe-Gov法令API取得

(納税義務者) 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)(…)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 2 一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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