宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月20日 06:55 法令上の制限 - 農地法(転用目的の権利移動)

試験まであと28日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 法令上の制限 - 農地法(転用目的の権利移動)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者Aが、市街化調整区域内にある農地を宅地に転用する目的で所有者から買い受ける契約を締結する場合、あらかじめ農業委員会の許可を受けなければならない。

論点法令上の制限 - 農地法(転用目的権利移動の許可権者)

⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
農地所有者
宅建業者A
都道府県知事等
  1. 1
    農地所有者→宅建業者A
    農地売買契約締結
  2. 2
    宅建業者A→都道府県知事等
    5条許可の申請
  3. 3
    市街化調整区域のため届出特例は適用不可
  4. 4
    都道府県知事等→宅建業者A
    許可(所有権移転可)
① どこが間違いか
許可権者が誤りで、農業委員会ではなく都道府県知事等(指定市町村の区域内では指定市町村の長)である。
② なぜ間違いか
正しくは、農地を転用目的で権利移動する場合、農地法5条1項に基づき都道府県知事等の許可を受けなければならない。農業委員会が許可権者となるのは、転用を伴わない権利移動を規律する農地法3条の場合であり、転用目的の権利移動を規律する5条とは許可権者が異なる。なお、市街化区域内であれば農業委員会への届出で許可不要となる特例があるが、本問は市街化調整区域内の農地であるためこの特例も適用されない。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者Aが、市街化調整区域内にある農地を宅地に転用する目的で所有者から買い受ける契約を締結する場合、あらかじめ都道府県知事等(農地が指定市町村の区域内にある場合は指定市町村の長)の許可を受けなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
農地は食料生産の基盤であり、無秩序に転用されると農業生産力の低下や周辺の農業環境への悪影響が生じるおそれがある。そのため、農地の転用を伴う権利移動については、より広域的な視点から判断できる都道府県知事等が許可権者とされ、地域に密着した機関である農業委員会よりも上位の判断が求められている。
農地法3条・4条・5条の許可権者比較
条文内容許可権者
3条転用を伴わない権利移動農業委員会
4条自己所有農地の転用都道府県知事等
5条転用目的の権利移動都道府県知事等
🎯 試験での問われ方

農地法の問題では、3条・4条・5条の許可権者を入れ替えて出題するパターンが非常に多い。また『市街化区域内なら届出で足りる』という例外を、市街化調整区域の事例にすり替えて誤って適用させる肢も頻出なので、区域の種類にも注意する必要がある。

★ 覚え方:「転用あり(4条・5条)=都道府県知事等」「転用なし(3条)=農業委員会」と覚えると混同を防げる。3条・4条・5条は数字が大きくなるほど許可権者も『格上』になるイメージで整理すると覚えやすい。
正しいルール
農地を転用目的で権利移動する場合は原則として都道府県知事等(指定市町村では指定市町村の長)の許可が必要である
根拠条文
農地法5条1項
農地法5条の条文を見るe-Gov法令API取得

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限) 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)(…)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。   一 国又は都道府県等が、前条第1項第2号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合   二 農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて同条第1項の権利が設定され、又は移転される場合   三 農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第2条第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合   四 農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第10項の権利が設定され、又は移転される場合   五 土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合   六 前条第1項第7号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合   七 その他農林水産省令で定める場合 2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第1号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。   一 次に掲げる農地又は採草放牧地につき第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合   二 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)(…)以外の農地を農地以外のものにするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)(…)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。   三 第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合   四 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合   五 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合   六 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合   七 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。   八 農地を採草放牧地にするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。   九 認定経営発展法人から第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(当該認定経営発展法人がその農業経営発展計画に記載する農業経営基盤強化促進法第16条の2第2項第5号イ及びロに掲げる事項としてこれらの権利の設定又は移転について同条第1項又は同法第16条の3第1項の認定を受けている場合を除く。)(…) 3 第3条第6項並びに前条第2項から第5項まで及び第7項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)(…)にするためこれらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と、同条第7項中「する行為」とあるのは「する行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)(…)にする行為」と、「当該行為」とあるのは「これらの行為」と読み替えるものとする。 4 国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)(…)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて第1項の許可があつたものとみなす。 5 前条第9項及び第10項の規定は、都道府県知事等が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。この場合において、同条第10項中「準用する」とあるのは、「準用する。この場合において、第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)(…)にするためこれらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする」と読み替えるものとする。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。

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