論点宅建業法 - 案内所等の届出(申込みのみを受ける案内所も届出対象か)
⚠ ひっかけパターン:対象・適用範囲の誤り
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標識の掲示は届出とは別の義務
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申込みのみでも届出の対象(契約締結の有無は不問)
- ① どこが間違いか
- 届出の対象は契約を締結する案内所に限られず、買受けの申込みを受ける案内所も含まれるため、届出が不要とした点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、契約の申込みを受けるだけの案内所も届出が必要である。宅建業法50条2項は、案内所等で「契約を締結し、又は契約の申込みを受ける」場合に、業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地を管轄する都道府県知事へ届け出ることを義務付けている。契約締結権限を持つ者を置くかどうかは関係がない。届出が不要になるのは、契約の締結も申込みの受付も行わず、案内だけをする案内所である。標識の掲示(50条1項)は届出とは別の義務であり、標識を掲示しても届出義務は免除されない。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業者Aが設置する案内所で、契約の締結は行わず買受けの申込みを受けるのみとする場合でも、Aは業務開始の10日前までに法第50条第2項の届出をしなければならず、標識の掲示とは別に届出が必要である。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 契約や申込みの受付を行う場所は、消費者が冷静に判断しにくい状況で取引に入りやすく、トラブルも起きやすい場所です。そのため、行政が事前にその場所を把握して監督できるよう届出制にしています。契約の締結だけでなく申込みの受付も対象にしているのは、申込みの段階でも消費者が拘束されるおそれがあるからです。
案内所の行為別に見る義務
| 項目 | 案内のみ | 申込み受付等 |
| 50条2項の届出 | 不要 | 必要 |
| 専任の宅建士 | 不要 | 必要 |
| 標識の掲示 | 必要 | 必要 |
🎯 試験での問われ方
「契約を締結する権限を有する者を置かない案内所は届出不要」「申込みを受けるにとどまる場合は届出不要」「標識を掲示すれば足りる」といった、届出の対象を契約締結の場合に絞り込む文型で出題されやすい。「契約の締結」と「申込みの受付」の両方が含まれているかを確認すること。
★ 覚え方:「契約するか、申込みを受ける」場所はどちらも届出が必要と覚えます。案内だけの場所は届出が不要です。標識は届出とは別の義務で、案内所なら常に必要です。
- 正しいルール
- 契約を締結する場合だけでなく、契約の申込みを受けるだけの案内所等も、業務開始の10日前までに届出が必要である
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法50条2項
宅地建物取引業法50条の条文を見るe-Gov法令API取得
(標識の掲示等)
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。