宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月16日 06:55 税・その他 - 地価公示法(公示後の手続)

試験まであと2日

文字サイズ:
⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 税・その他 - 地価公示法(公示後の手続)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定して官報で公示したときは、速やかに、公示した事項のうち当該都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面を都道府県知事に送付しなければならず、書面の送付を受けた都道府県知事は、これを一般の閲覧に供しなければならない。

論点税・その他 - 地価公示法(公示後の書面の送付先と閲覧に供する主体:市町村長)

⚠ ひっかけパターン:主体・当事者の入替
土地鑑定委員会
関係市町村の長
一般の人
  1. 1
    標準地の正常な価格を判定し官報で公示
  2. 2
    土地鑑定委員会→関係市町村の長
    公示事項の書面を送付
  3. 3
    関係市町村の長→一般の人
    書面を一般の閲覧に供する
  4. 4
    都道府県知事は送付・閲覧の主体ではない
① どこが間違いか
書面の送付先及び一般の閲覧に供する主体は、都道府県知事ではなく関係市町村の長である。
② なぜ間違いか
正しくは、土地鑑定委員会が公示後に書面を送付する相手は関係市町村の長であり、閲覧に供するのも送付を受けた市町村の長である。地価公示法7条1項は送付先を「関係市町村の長」と定め、同条2項は送付を受けた市町村の長に一般の閲覧に供する義務を課している。土地の取引に関わる住民が身近な市町村の窓口で公示価格を確認できるようにするための仕組みであり、都道府県知事は登場しない。
③ 正しい記述
土地鑑定委員会は、標準地の価格等を官報で公示したときは、速やかに、関係市町村の長に対し、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面を送付しなければならず、送付を受けた市町村の長は、これを一般の閲覧に供しなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
公示価格は、土地取引の指標となり、公共用地の取得価格の算定などの規準にもなります。そのため、国民が価格情報に簡単にアクセスできることが重要です。官報に載せるだけでは一般の人は見づらいので、住民に身近な市町村の窓口で閲覧できるようにしています。
公示後の手続の主体
手続主体相手方
価格の判定・公示土地鑑定委員会官報
書面の送付土地鑑定委員会関係市町村の長
一般の閲覧市町村の長一般の人
🎯 試験での問われ方

「関係市町村の長」を「都道府県知事」「国土交通大臣」などに置き換えた肢が出やすいです。「送付」と「閲覧」の主体が一貫して同じ別の機関になっていると、もっともらしく見えるので注意が必要です。

★ 覚え方:「公示は委員会、見せるのは市町村」と覚えましょう。都道府県知事は出てこないと押さえておけば、入れ替えた肢に気づけます。
正しいルール
土地鑑定委員会は、公示後、関係市町村の長に公示事項の書面を送付し、その送付を受けた市町村の長が一般の閲覧に供する
根拠条文
地価公示法7条1項、地価公示法7条2項
地価公示法7条の条文を見るe-Gov法令API取得

(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧) 土地鑑定委員会は、前条の規定による公示をしたときは、速やかに、関係市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該市の区又は総合区。次項において同じ。)(…)の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。 2 関係市町村の長は、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。 3 前項の規定により市町村(特別区を含む。)(…)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

電子書籍(月号バックナンバー)

過去の回は月ごとにまとめ、法令・判例に照らして加筆・修正のうえ電子書籍にしています。

過去問アーカイブ