論点宅建業法 - 媒介契約の種類と規制(業務処理状況の報告義務の頻度)
⚠ ひっかけパターン:数字の変更
- 1
- 2
- 3
専属専任は1週間に1回以上、専任は2週間に1回以上
- ① どこが間違いか
- 報告頻度が誤りで、専属専任媒介契約の場合は2週間に1回以上ではなく1週間に1回以上である。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、専属専任媒介契約を締結した場合、業務の処理状況を1週間に1回以上、依頼者に報告しなければならない。宅建業法34条の2により、専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約はより頻繁な1週間に1回以上の報告義務が課されている。「2週間に1回以上」は専任媒介契約における報告頻度であり、専属専任媒介契約と混同してはならない。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引業者は、専属専任媒介契約を締結したときは、当該媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上、依頼者に報告しなければならない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 専属専任媒介契約は、依頼者が自ら取引相手を見つけて契約すること(自己発見取引)もできない、依頼者にとって最も拘束の強い契約形態である。そのため、業者による営業活動が適切に行われているかを依頼者が確認できるよう、専任媒介契約よりもさらに頻繁な報告を義務付けることで、依頼者の不利益を防ぐ制度になっている。
専任媒介契約と専属専任媒介契約の主な規制比較
| 項目 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
| 有効期間の上限 | 3か月 | 3か月 |
| 指定流通機構登録 | 7日以内 | 5日以内 |
| 業務処理状況報告 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
🎯 試験での問われ方
専任媒介契約と専属専任媒介契約の報告頻度(2週間と1週間)や指定流通機構への登録期限(7日と5日)を入れ替えて出題されやすく、「2週間に1回以上」という数字だけを見て正しいと即断しないよう注意が必要である。
★ 覚え方:「属」の字が付く専属専任の方がより厳格=報告頻度も短い『1週間』、専任は『2週間』と覚えると混同しにくい。
- 正しいルール
- 専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、業務の処理状況を1週間に1回以上、依頼者に報告しなければならない
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法34条の2
宅地建物取引業法34条の2の条文を見るe-Gov法令API取得
(媒介契約)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)(…)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第37条第1項第2号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第35条第1項第6号の二イにおいて同じ。)(…)を実施する者のあつせんに関する事項
五 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
六 当該宅地又は建物の第5項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
七 報酬に関する事項
八 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
2 宅地建物取引業者は、前項第2号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)(…)の有効期間は、3月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、3月とする。
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から3月を超えることができない。
5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)(…)に登録しなければならない。
6 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
7 前項の宅地建物取引業者は、第5項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
8 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
9 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、1週間に1回以上)(…)報告しなければならない。
10 第3項から第6項まで及び前2項の規定に反する特約は、無効とする。
11 宅地建物取引業者は、第1項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)(…)であつて同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。
12 宅地建物取引業者は、第6項の規定による書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を引き渡したものとみなす。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。