宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月13日 06:55 民法 - 無権代理(相手方の取消権)

試験まであと5日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 無権代理(相手方の取消権)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

無権代理人Bが本人Aの代理人としてCとの間で売買契約を締結した場合、Cは、契約の時にBに代理権がないことを知らなかったとしても、知らなかったことについて過失があるときは、Aが追認をしない間であっても、この契約を取り消すことができない。

論点民法 - 無権代理(相手方の取消権の要件:善意で足り無過失は不要)

⚠ ひっかけパターン:要件の加重
本人A
無権代理人B
相手方C
  1. 1
    無権代理人B→相手方C
    Aの代理人として売買契約
  2. 2
    Cは代理権の不存在を知らなかったが、知らないことに過失あり
  3. 3
    Aは追認も追認拒絶もしていない
  4. 4
    相手方C→本人A
    契約の取消しを主張
  5. 5
    悪意でない限り取消可(無過失は不要・115条)
① どこが間違いか
取消権の要件として「無過失」まで求めている点が誤りで、相手方は善意であれば足り、過失の有無は問われない。
② なぜ間違いか
正しくは、Cは契約時にBの代理権の不存在を知らなかった(善意)のであれば、過失があっても、Aが追認をしない間は契約を取り消すことができる。民法115条は、契約の時に代理権がないことを知っていた(悪意)場合のみを取消権の除外事由としており、善意無過失は要件とされていない。善意無過失が必要なのは、表見代理(民法110条など)の成立や無権代理人の責任追及(民法117条2項2号)の場面である。
③ 正しい記述
無権代理人Bが本人Aの代理人としてCとの間で売買契約を締結した場合、Cは、契約の時にBに代理権がないことを知らなかったときは、知らなかったことに過失があっても、Aが追認をしない間は、この契約を取り消すことができる。
④ なぜこのルールがあるのか
無権代理の契約は、本人が追認するか否かが決まるまで不安定な状態が続きます。そこで、事情を知らずに取引した相手方が、いつまでも待たされることなく自分から契約関係を解消できるようにしたのが取消権です。相手方を守るための制度なので、悪意の相手方だけを除外すれば足りるとされています。
無権代理の相手方の保護手段と主観的要件
制度悪意善意有過失
催告権(114条)可可
取消権(115条)不可可
表見代理(110条等)不成立不成立
🎯 試験での問われ方

「善意であっても過失があるときは取り消せない」「善意無過失でなければ取り消せない」のように、取消権に表見代理や117条の要件を混ぜて加重する文型で出やすい。「善意無過失」という語が出たら、どの制度の話かを確認すること。

★ 覚え方:「取消権は善意だけ(無過失は不要)、表見代理は善意無過失」と対比して覚える。催告権はさらに緩く、悪意でも使える。
正しいルール
無権代理の相手方は、本人が追認をしない間、契約時に代理権がないことを知らなかったのであれば(過失があっても)契約を取り消すことができる
根拠条文
民法115条
民法115条の条文を見るe-Gov法令API取得

(無権代理の相手方の取消権) 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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