⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
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告げられた日から8日間
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発信した時に解除の効力発生(到達不要)
- ① どこが間違いか
- 効力発生時期が誤りで、到達時ではなく発信時に効力が生じる。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、買主が解除の書面を発した時に契約解除の効力が生ずる(発信主義)。これは宅建業法37条の2第1項に規定されており、民法上の意思表示の一般原則である到達主義の例外とされている。宅建業者に到達するまでの時間差によって買主が不利益を受けないようにするための特別な規定である。したがって「到達した時」とする本肢は誤りである。
- ③ 正しい記述
- 宅建業者ではない買主が、宅建業者の事務所等以外の場所において宅地の買受けの申込みをした場合、クーリング・オフによる契約の解除は、買主が解除の書面を発した時にその効力を生ずる。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- クーリング・オフ制度は、営業所以外の場所で不意打ち的に契約を勧誘された消費者を保護するために設けられた制度である。もし解除の効力発生を到達時とすると、業者が書面の受け取りを引き延ばすことで買主に不利益が生じかねないため、買主が書面を発した時点で確実に解除できるようにしている。
🎯 試験での問われ方
「書面を発した時」を「到達した時」や「宅建業者が受け取った時」に置き換えて誤りとする出題パターンが多い。民法の一般原則(到達主義)と混同させる典型的なひっかけなので、クーリング・オフは例外的に発信主義だと意識すること。
★ 覚え方:「クーリング・オフは発信主義」と丸ごと覚える。手紙を出した瞬間にセーフ、届くまで待たなくていいというイメージで記憶すると忘れにくい。
- 正しいルール
- クーリング・オフによる契約の解除は、買主が解除の書面を発した時に効力が生じる(発信主義)
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法37条の2第1項、宅地建物取引業法37条の2第2項
宅地建物取引業法37条の2の条文を見るe-Gov法令API取得
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)(…)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)(…)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)(…)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)(…)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したとき。
二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
4 前3項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。