論点権利関係 - 不法行為(土地の工作物責任における所有者の責任の要件)
⚠ ひっかけパターン:要件の加重・緩和・欠落
- 1
所有者A→賃借人B(占有者)
建物を賃貸し占有させる
- 2
- 3
Bは必要な注意をしていた
- 4
Bは免責。Aは注意を証明しても免責されない
- ① どこが間違いか
- 所有者の責任には免責の余地がなく、所有者が必要な注意をしたことを証明しても責任を免れないのに、免責を認めている点が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、占有者が必要な注意をしたときは所有者が賠償責任を負い、所有者はこの責任について免責されない無過失責任である。民法717条1項ただし書は占有者についてのみ免責を認め、所有者にはそのような免責規定がない。占有者の責任が過失責任(立証責任が転換された中間責任)であるのに対し、所有者の責任は無過失責任である点で区別される。
- ③ 正しい記述
- Aが所有する建物をBが賃借して占有している場合において、その建物の保存に瑕疵があったために通行人Cが負傷したとき、Bが必要な注意をしていたことによりBが責任を負わない場合には、Aは、自己が必要な注意をしたことを証明しても、Cに対する損害賠償責任を免れない。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 危険な工作物を所有して利益を得ている者は、その危険から生じた損害についても責任を負うべきだという考え方(危険責任)があります。そこで、まず現に管理している占有者に責任を負わせ、占有者に落ち度がなければ最終的な責任を所有者に負わせることで、被害者が確実に救済されるようにしています。
土地の工作物責任の責任主体
| 項目 | 占有者 | 所有者 |
| 責任の順位 | 第一次的 | 第二次的 |
| 免責の可否 | 注意すれば免責 | 免責なし |
| 責任の性質 | 中間責任 | 無過失責任 |
🎯 試験での問われ方
「所有者も必要な注意をしたことを証明すれば免責される」と、占有者の免責規定を所有者にも当てはめる肢が出やすい。「占有者」と「所有者」のどちらについての記述かを必ず確認すること。
★ 覚え方:「占有者は注意すれば免責、所有者は最後の砦で免責なし」と覚える。占有者=中間責任、所有者=無過失責任。
- 正しいルール
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり他人に損害が生じた場合、占有者が損害発生防止に必要な注意をしたときは、所有者が責任を負い、所有者には免責が認められない(無過失責任)
- 根拠条文
- 民法717条1項
民法717条の条文を見るe-Gov法令API取得
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。