宅建ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月08日 06:55 宅建業法 - 供託所等に関する説明(35条の2)

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問1 宅建業法 - 供託所等に関する説明(35条の2)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建物の売買契約を締結するに当たり、Aが営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、売買契約の成立後遅滞なく、Bに説明しなければならない。

論点宅建業法 - 供託所等に関する説明(35条の2)の説明時期

⚠ ひっかけパターン:説明時期の誤り
宅建業者A(売主)
買主B(業者でない)
  1. 1
    宅建業者A(売主)→買主B(業者でない)
    供託所・所在地を説明
  2. 2
    説明は契約成立前に行う(35条の2)
  3. 3
    宅建業者A(売主)→買主B(業者でない)
    売買契約の成立
  4. 4
    宅建業者A(売主)→買主B(業者でない)
    37条書面を遅滞なく交付
① どこが間違いか
供託所等の説明時期は「契約成立後遅滞なく」ではなく、「契約が成立するまでの間」である。
② なぜ間違いか
正しくは、契約が成立するまでの間に説明しなければならない。宅地建物取引業法35条の2は、宅建業者でない相手方等に対し、契約成立前に供託所及びその所在地(営業保証金を供託している場合)を説明させる規定である。「成立後遅滞なく」は37条書面の交付時期(37条)の発想であり、これを持ち込んだものが本肢である。契約後では、買主が供託所を確認したうえで契約を判断するという目的を果たせない。
③ 正しい記述
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建物の売買契約を締結するに当たり、Aが営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、売買契約が成立するまでの間に、Bに説明しなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
宅建業者が営業保証金を供託しているのは、取引で損害を受けた人が、その保証金から弁償を受けられるようにするためです。弁償を受けるには、どこに供託されているかを知っている必要があります。そこで、契約するかどうかを決める前に、供託所を知らせる仕組みになっています。
供託所等の説明(35条の2)と重要事項説明(35条)
項目35条の235条
時期契約成立まで契約成立まで
説明者宅建士でなくてよい宅建士
書面交付義務なし義務あり
🎯 試験での問われ方

「契約成立後遅滞なく」「引渡しまでの間に」のように、37条書面の時期や別の時点を当てはめた肢が出やすい。「供託所等の説明」とあれば、時期は契約成立前と即答できるようにしておくこと。

★ 覚え方:「35条の2=契約する前に知らせる(成立まで)」「37条=契約したあとに書面で残す(遅滞なく)」と、前か後かで区別する。
正しいルール
営業保証金を供託した供託所及びその所在地の説明は、宅地建物取引業者でない相手方に対し、契約が成立するまでの間に行わなければならない
根拠条文
宅地建物取引業法35条の2
宅地建物取引業法35条の2の条文を見るe-Gov法令API取得

(供託所等に関する説明) 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)(…)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第64条の2第1項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第1号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第1号及び第2号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第2号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。   一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地   二 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第64条の7第2項の供託所及びその所在地

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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