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2026年09月25日 06:55 権利関係 - 不動産登記法(相続登記)

試験まであと23日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 権利関係 - 不動産登記法(相続登記)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aが死亡し、その相続人であるBが甲土地の共有持分を相続により取得したことを知った場合において、Bが相続人申告登記の申出をしたときは、その後にBと他の相続人との間で遺産分割が成立し、Bが単独で甲土地の所有権を取得したとしても、Bは改めて所有権移転登記を申請する義務を負わない。

論点権利関係 - 不動産登記法(相続人申告登記後の遺産分割による登記義務)

⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
被相続人A
相続人B
登記所(法務局)
  1. 1
    被相続人A→相続人B
    相続開始(Aの死亡)
  2. 2
    相続人B→登記所(法務局)
    相続人申告登記の申出
  3. 3
    申出により当初の相続登記申請義務は履行したとみなされる
  4. 4
    その後、Bと他の相続人との間で遺産分割が成立
  5. 5
    相続人B→登記所(法務局)
    所有権移転登記の申請(遺産分割の日から3年以内)
① どこが間違いか
相続人申告登記をすれば当初の申請義務は履行したものとみなされるが、その後の遺産分割による所有権取得については別途登記申請義務が生じる点を見落としている。
② なぜ間違いか
正しくは、相続人申告登記の申出をした者がその後の遺産分割によって所有権を取得したときは、その遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければならない。相続人申告登記はあくまで法定相続分による共有状態を暫定的に公示する簡易な措置にすぎず、遺産分割の結果を登記に反映するものではないため、遺産分割成立後は別途登記義務が発生する。したがって「改めて申請する義務を負わない」とする本肢は誤りである。
③ 正しい記述
Bが相続人申告登記の申出をした後に遺産分割が成立し、Bが単独で甲土地の所有権を取得した場合、Bは当該遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければならない。
④ なぜこのルールがあるのか
相続登記の放置は、所有者が不明な土地を増やし、土地の管理不全や公共事業・不動産取引の妨げとなる社会問題を引き起こしていた。この問題を解消するため、相続による所有権取得を速やかに登記へ反映させる申請義務が新設される一方、遺産分割に時間がかかる場合でも簡易に義務を履行できるよう相続人申告登記という緩和措置が用意された。
相続登記の申請義務の起算点
場面起算点期間
通常の相続相続開始及び取得を知った日3年以内
遺産分割による取得遺産分割の日3年以内
申告登記後の遺産分割遺産分割の日3年以内
🎯 試験での問われ方

「相続人申告登記をすれば、その後は一切登記申請義務を負わない」という趣旨の言い切り文で出題され、遺産分割成立後に別途生じる登記義務を見落とさせるパターンが典型的である。

★ 覚え方:相続人申告登記は「とりあえずの届出」にすぎず、遺産分割がまとまったら改めて「本当の登記」を入れ直す必要があると覚えると忘れにくい。
正しいルール
相続人申告登記の申出をした者も、その後の遺産分割で所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請する義務を別途負う
根拠条文
不動産登記法76条の2第1項、不動産登記法76条の2第2項、不動産登記法76条の3第1項、不動産登記法76条の3第4項
不動産登記法76条の2の条文を見るe-Gov法令API取得

(相続等による所有権の移転の登記の申請) 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(…)により所有権を取得した者も、同様とする。 2 前項前段の規定による登記(民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第4項において同じ。)(…)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。 3 前2項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

不動産登記法76条の3の条文を見るe-Gov法令API取得

(相続人である旨の申出等) 前条第1項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。 2 前条第1項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第1項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)(…)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。 3 登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。 4 第1項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第1項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)(…)は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。 5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。 6 第1項の規定による申出の手続及び第3項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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