論点宅建業法 - 宅地建物取引士の登録欠格(拘禁刑の執行猶予期間が満了した場合の5年の起算)
⚠ ひっかけパターン:要件の加重
- 1
拘禁刑2年・執行猶予3年の判決確定
- 2
猶予期間中は登録欠格
- 3
猶予期間満了=刑の言渡しが失効
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- ① どこが間違いか
- 執行猶予期間が満了すれば刑の言渡しが効力を失い、満了後5年の経過を待たなくても登録を受けられる点を、「満了から5年」と誤っている。
- ② なぜ間違いか
- 執行猶予期間が満了すれば、直ちに登録を受けることができる。宅地建物取引業法18条1項の欠格事由は、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者である。執行猶予期間が満了すると刑の言渡し自体が効力を失うため、満了後にさらに5年待つ必要はない。なお、猶予期間中は欠格事由に該当する。
- ③ 正しい記述
- 宅地建物取引士の登録を受けようとする者が、傷害の罪により拘禁刑2年、執行猶予3年の判決を受けて確定した場合、執行猶予の期間中は登録を受けられないが、猶予期間が満了すれば、直ちに登録を受けることができる。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 宅建士は消費者の財産に関わる重要な説明を担うため、一定の刑罰を受けた者は、更生したと見られるまで資格を認めない仕組みになっています。一方、執行猶予が無事に満了した場合は、刑の言渡しそのものが効力を失う制度なので、それ以上の不利益を課さないのが法の考え方です。
刑罰による登録欠格の整理
| 項目 | 拘禁刑以上 | 罰金刑 |
| 原則 | 終了後5年欠格 | 欠格にならない |
| 例外 | 猶予満了で解消 | 宅建業法違反・傷害罪等は5年欠格 |
| 猶予期間中 | 欠格 | — |
🎯 試験での問われ方
「執行猶予期間が満了しても、満了から5年を経過しなければ」「執行猶予付きの場合は、猶予期間中でも登録を受けられる」といった、猶予の扱いを実刑と混同させる文型が出やすいです。期間中は欠格、満了で解消の二段構えを押さえてください。
★ 覚え方:「実刑は終了後5年、執行猶予は期間中だけ」と覚えましょう。猶予期間が終わればスッキリ解消、とイメージすると、満了後5年の肢に引っかかりません。
- 正しいルール
- 拘禁刑以上の刑に処せられた者は、執行を終わった日等から5年間は登録を受けられないが、執行猶予付きの場合は猶予期間が満了すれば刑の言渡しが効力を失い、5年の経過を待たずに登録を受けられる。
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法18条1項
宅地建物取引業法18条の条文を見るe-Gov法令API取得
(宅地建物取引士の登録)
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより第3条第1項の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの)(…)
四 第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第5号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)(…)で当該届出の日から5年を経過しないもの
五 第5条第1項第4号に該当する者
六 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
七 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
八 暴力団員等
九 第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
十 第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)(…)で当該登録が消除された日から5年を経過しないもの
十一 第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第22条第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
十二 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2 前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。