論点権利関係 - 債務引受(免責的債務引受における債権者の承諾の相手方)
⚠ ひっかけパターン:主体・当事者の入替
- 1
- 2
この時点では債権者Bとの関係で効力は未発生
- 3
- 4
承諾時に効力発生。AはBに対する債務を免れる
- ① どこが間違いか
- 債権者Bの承諾の相手方は、債務者Aではなく引受人となるCであり、承諾の相手方を取り違えている。
- ② なぜ間違いか
- 正しくは、債務者と引受人となる者が契約をする免責的債務引受は、債権者が「引受人となる者」に対して承諾をした時に効力を生ずる(民法472条3項)。債権者の承諾は、債務者の交替という債権者の不利益になりうる事態を債権者自身が了解するために必要とされる。債権者と引受人が契約する場合(同条2項)に「債務者への通知」が効力発生要件となることと混同しないよう注意が必要である。
- ③ 正しい記述
- 債務者Aの債権者Bに対する金銭債務について、AとCが契約をしてCがAの債務を引き受け、Aは債務を免れることとした場合、この免責的債務引受は、BがCに対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
- ④ なぜこのルールがあるのか
- 免責的債務引受では、返済する人が入れ替わり、債権者は支払能力の異なる人を相手にすることになります。そのため債権者の関与が不可欠とされています。債権者が引受人に承諾を与えることで、新たな債務者となる引受人との関係で債権者の意思が明確になり、取引の安全が図られます。
免責的債務引受の成立方法と効力発生時期
| 項目 | 債権者・引受人の契約 | 債務者・引受人の契約 |
| 契約当事者 | 債権者と引受人 | 債務者と引受人 |
| 効力発生 | 債務者への通知時 | 引受人への承諾時 |
| 根拠条文 | 民法472条2項 | 民法472条3項 |
🎯 試験での問われ方
「債権者が債務者に対して承諾をした時」「債権者が債務者に通知をした時」など、承諾と通知の相手方を入れ替えた肢が出やすい。契約当事者が誰かを先に確認してから、効力発生の要件を判断すること。
★ 覚え方:「債務者・引受人の契約ならBがC(引受人)に承諾」「債権者・引受人の契約ならAに通知」と、承諾は引受人へ、通知は債務者へと対にして覚える。
- 正しいルール
- 債務者と引受人となる者の契約による免責的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に効力を生ずる
- 根拠条文
- 民法472条3項
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(免責的債務引受の要件及び効果)
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。