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2026年09月21日 06:55 税・その他 - 住宅借入金等特別控除(適用手続)

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問1 税・その他 - 住宅借入金等特別控除(適用手続)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

給与所得者が住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除を受ける最初の年分についても、年末調整により当該控除の適用を受けることができ、確定申告をする必要はない。

論点税・その他 - 住宅借入金等特別控除(初年度の確定申告義務)

⚠ ひっかけパターン:効果の逆転
給与所得者
税務署
勤務先
  1. 1
    給与所得者→給与所得者
    住宅取得・入居
  2. 2
    給与所得者→税務署
    最初の年分は確定申告
  3. 3
    税務署が適用要件を確認
  4. 4
    給与所得者→勤務先
    2年目以降は書類提出
  5. 5
    2年目以降は年末調整で控除適用
① どこが間違いか
初年度の手続きが誤りで、給与所得者であっても最初の年分は確定申告が必要である。
② なぜ間違いか
正しくは、住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年分については、給与所得者であっても年末調整によることはできず、必ず確定申告をしなければならない。これは租税特別措置法41条に基づく控除であり、初年度は勤務先の年末調整の対象外とされているためである。2年目以降については、給与所得者は必要書類を勤務先に提出することで年末調整により適用を受けることができる。
③ 正しい記述
給与所得者が住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除を受ける最初の年分については確定申告をしなければならず、2年目以降は年末調整によりその適用を受けることができる。
④ なぜこのルールがあるのか
住宅ローン控除は本来、確定申告によって税務署が要件(床面積・所得金額・借入金の状況など)を確認したうえで適用される制度である。初年度に確定申告を義務づけることで、勤務先による年末調整では確認しきれない適用要件を税務署がきちんとチェックできるようにし、制度の適正な運用(不正な控除の防止)を図っている。
住宅ローン控除の適用手続き(給与所得者の場合)
区分最初の年分2年目以降
手続き確定申告が必要年末調整で可能
提出先税務署勤務先
🎯 試験での問われ方

「給与所得者だから年末調整だけで済む」「確定申告は不要」といった、初年度と2年目以降の手続きの違いを無視した言い切り文が頻出する。『最初の年分についても』という限定表現に注意して読むこと。

★ 覚え方:「初年度は自分で申告、2年目以降は会社にお任せ」と覚えるとよい。マイホーム取得の年だけは確定申告が必須というイメージを持っておくこと。
正しいルール
給与所得者が住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除を受ける最初の年分については確定申告をしなければならず、年末調整によることはできない。
根拠条文
租税特別措置法41条
租税特別措置法41条の条文を見るe-Gov法令API取得

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 個人が、国内において、居住用家屋の新築等(居住用家屋(住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。)の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。第19項を除き、以下この条において同じ。)をいう。以下この項及び第3項、次条第3項第3号並びに第41条の2の二において同じ。)(…)、買取再販住宅の取得(建築後使用されたことのある家屋で耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第17項及び第35項において同じ。)に適合するものとして政令で定めるもの(以下第31項まで及び第35項において「既存住宅」という。)のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)からの取得をいう。以下この項及び第3項、次条第3項第3号並びに第41条の2の二において同じ。)(…)、既存住宅の取得(買取再販住宅の取得を除く。)(…)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下同条までにおいて「住宅の取得等」という。)(…)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)(…)を平成29年1月1日から令和12年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)(…)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。以下この条及び次条において「住宅借入金等」という。)(…)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項、第3項及び第4項並びに次条において「居住年」という。)(…)以後10年間(居住年が令和4年又は令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間)(…)の適用年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第6項、第11項及び第14項並びに次条第1項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している各年をいう。)(…)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額(以下この条において「合計所得金額」という。)(…)が20000000円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。   一 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)(…)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの   二 建設業法(昭和24年法律第100号)(…)第2条第3項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)(…)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)(…)で、契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの   三 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)(…)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務で、当該承継後の当該債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの   四 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける個人に係る使用者(当該個人が法人税法第2条第15号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう。以下この号において同じ。)(…)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該個人に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)(…)又は当該個人に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)(…)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)(…)で、契約において償還期間又は賦払期間が10年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの 2 前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)(…)に控除率を乗じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)(…)とする。 3 前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。   一 居住年が平成29年から令和3年までの各年である場合(その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものである場合に限る。)(…)40000000円   二 居住年が令和4年又は令和5年である場合(その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合に限る。)(…)30000000円   三 居住年が平成29年から令和12年までの各年である場合(居住年が平成29年から令和3年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が令和4年又は令和5年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。)(…)20000000円 4 第2項に規定する控除率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。   一 居住年が平成29年から令和3年までの各年である場合1パーセント   二 居住年が令和4年から令和12年までの各年である場合〇・7パーセント 5 第3項に規定する特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等(第12項において「課税資産の譲渡等」という。)(…)につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)(…)第2条又は第3条の規定による改正後の消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。 6 個人が、国内において、認定住宅等の新築等(認定住宅等(次に掲げる家屋をいう。以下この項、第9項、第21項から第23項まで、第26項、第28項及び第34項において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次項、第9項、第14項及び第15項並びに第41条の2の二において同じ。)(…)、買取再販認定住宅等の取得(認定住宅等である既存住宅のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項、次項及び第9項並びに第41条の2の二において同じ。)(…)又は既存認定住宅等の取得(認定住宅等である既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものをいう。次項及び第9項第2号ロ(2)において同じ。)(…)(以下この項、第9項及び第31項において「認定住宅等の新築取得等」という。)(…)をして、これらの認定住宅等を平成29年1月1日(第3号又は第4号に掲げる家屋にあつては令和4年1月1日)(…)から令和12年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項から第10項までにおいて「居住年」という。)(…)以後10年間(同日の属する年が令和4年から令和7年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同日の属する年が令和8年から令和12年までの各年である場合には、13年間)(…)の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「認定住宅等特例適用年」という。)(…)において当該認定住宅等の新築取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)(…)の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅等特例適用年における第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第2項の規定にかかわらず、その年12月31日における認定住宅等借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅等借入限度額を超える場合には、当該認定住宅等借入限度額)(…)に認定住宅等控除率を乗じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)(…)として、この条、次条及び第41条の2の二の規定を適用することができる。この場合において、第21項中「第1項に」とあるのは「第6項に」と、第22項中「の第1項」とあるのは「の第6項」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第23項中「の第1項」とあるのは「の第6項」と、第25項中「の同項」とあるのは「の第6項」と、「同項の規定は適用せず」とあるのは「第1項の規定は適用せず」と、第26項中「の同項」とあるのは「の第6項」と、「同項の」とあるのは「第1項の」と、第28項中「(同項」とあるのは「(第6項」と、「)は、同項」とあるのは「)(…)は、第1項」と、第31項及び第34項中「(同項」とあるのは「(第6項」と、「、同項に」とあるのは「、第1項に」とする。   一 住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第11条第1項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの   二 住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの   三 特定エネルギー消費性能向上住宅(前2号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項及び第9項第2号において同じ。)   四 エネルギー消費性能向上住宅(前3号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項、第9項第3号及び第4号並びに第25項において同じ。) 7 前項に規定する認定住宅等借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。   一 居住年が平成29年から令和5年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。)50000000円   二 居住年が令和4年から令和12年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。)45000000円   三 居住年が令和4年又は令和5年である場合(その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。)40000000円   四 居住年が令和6年から令和12年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。)35000000円   五 居住年が平成29年から令和7年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。)30000000円   六 居住年が令和8年から令和12年までの各年である場合(その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合に限る。)20000000円 8 第6項に規定する認定住宅等控除率は、居住年が平成29年から令和3年までの各年である場合には1パーセントとし、居住年が令和4年から令和12年までの各年である場合には〇・7パーセントとする。 9 個人で、年齢四十歳未満であつて配偶者を有する者、年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する者又は年齢十九歳未満の所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族を有する者(以下この項において「特例対象個人」という。)が、第6項の規定を適用する場合(認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等(第18項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。)若しくは買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和6年1月1日から令和7年12月31日までの間に第1項の定めるところにより当該特例対象個人の居住の用に供した場合又は認定住宅等の新築取得等をした認定住宅等(第18項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を除く。)を令和8年1月1日から令和12年12月31日までの間に第1項の定めるところにより当該特例対象個人の居住の用に供した場合に限る。)における第7項に規定する認定住宅等借入限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とすることができる。   一 居住年が令和6年から令和12年までの各年である場合(その居住に係る家屋が認定住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。)50000000円   二 居住年が令和6年から令和12年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。)45000000円   三 居住年が令和6年又は令和7年である場合(その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。)40000000円   四 居住年が令和8年から令和12年までの各年である場合(その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合に限る。)30000000円 10 前項の個人若しくは配偶者の年齢が四十歳未満であるかどうか若しくは同項の扶養親族の年齢が十九歳未満であるかどうか又はその者が同項の個人の配偶者若しくは同項の扶養親族に該当するかどうかの判定は、居住年の12月31日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。 11 個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第14項において「居住年」という。)から10年目に該当する年以後居住年から12年目に該当する年までの各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「特別特定適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該特別特定適用年を第1項に規定する適用年とし、その年12月31日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が40000000円を超える場合には、40000000円)に1パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第41条の2の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「10年間(居住年が令和4年又は令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間)」とあり、及び第21項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、第22項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第23項中「第1項に規定する10年間」とあり、並びに第28項、第31項及び第34項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「13年間」とする。 12 前項に規定する特別特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定による改正後の消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。 13 第11項の控除限度額は、当該住宅の取得等で特別特定取得(前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第15項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が40000000円を超える場合には、40000000円)に2パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。 14 個人が、認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から9年目に該当する年において当該認定住宅等の新築等に係る第6項に規定する認定住宅等借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第41条の2の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から10年目に該当する年以後居住年から12年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、第11項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第1項に規定する適用年とし、その年12月31日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50000000円を超える場合には、50000000円)に1パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第41条の2の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「10年間(居住年が令和4年又は令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間)」とあり、及び第21項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、第22項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第23項中「第1項に規定する10年間」とあり、並びに第28項、第31項及び第34項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「13年間」とする。 15 前項の認定住宅控除限度額は、当該認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が50000000円を超える場合には、50000000円)に2パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。 16 個人が、国内において、小規模居住用家屋(住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項から第19項までにおいて同じ。)で令和5年12月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による確認(第25項及び第26項において「建築確認」という。)を受けているもの(以下この項において「特例居住用家屋」という。)の新築又は特例居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。)をした場合には、当該特例居住用家屋の新築等は第1項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものと、当該特例居住用家屋は居住用家屋とそれぞれみなして、同項、第31項及び第34項の規定を適用することができる。ただし、第1項に規定する適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が10000000円を超える年については、この限りでない。 17 個人が、国内において、特例買取再販住宅の取得(建築後使用されたことのある小規模居住用家屋で耐震基準に適合するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特例既存住宅」という。)のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項において同じ。)、特例既存住宅の取得(特例買取再販住宅の取得を除く。以下この項において同じ。)又は第1項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等をした場合には、当該特例買取再販住宅の取得は同項に規定する買取再販住宅の取得に該当するものと、当該特例既存住宅の取得は同項に規定する既存住宅の取得に該当するものと、当該特例増改築等は同項に規定する増改築等に該当するものと、当該特例既存住宅は同項に規定する既存住宅と、当該特例増改築等をした家屋(当該特例増改築等に係る部分に限る。)は同項に規定する増改築等をした家屋とそれぞれみなして、同項、第31項及び第34項の規定を適用することができる。ただし、第1項に規定する適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が10000000円を超える年については、この限りでない。 18 個人が、国内において、特例認定住宅等(小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の新築若しくは特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得、特例買取再販認定住宅等の取得(特例認定住宅等である特例既存住宅のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項において同じ。)又は特例既存認定住宅等の取得(特例認定住宅等である特例既存住宅の取得で特例買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものをいう。)(以下この項において「特例認定住宅等の新築取得等」という。)をした場合には、当該特例認定住宅等の新築取得等は第6項に規定する認定住宅等の新築取得等に該当するものと、当該特例認定住宅等は同項に規定する認定住宅等と、当該特例認定住宅等で第1号又は第2号に掲げるものは第7項第1号ロに規定する認定住宅と、当該特例認定住宅等で第3号に掲げるものは第6項第3号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅と、当該特例認定住宅等で第4号に掲げるものは同項第4号に規定するエネルギー消費性能向上住宅とそれぞれみなして、同項、第31項及び第34項の規定を適用することができる。ただし、第6項に規定する認定住宅等特例適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が10000000円を超える年については、この限りでない。   一 住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律第11条第1項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの   二 住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの   三 前2号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの   四 前3号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの 19 第1項、第6項、第17項及び前項に規定する特定増改築等とは、宅地建物取引業者が家屋(第1項の当該宅地建物取引業者からの取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該家屋の第1項の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額(当該金額が3000000円を超える場合には、3000000円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいい、同項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項において「増改築等工事」という。)であつて、当該増改築等工事に要した費用の額(当該増改築等工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該増改築等工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が1000000円を超えるものであること、当該増改築等工事をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第41条の19の三第1項から第8項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいい、第17項に規定する特例増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増改築等工事であつて、当該増改築等工事に要した費用の額(当該増改築等工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該増改築等工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が1000000円を超えるものであること、当該増改築等工事をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(同条第1項から第8項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。 20 住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。 21 第1項の規定は、個人が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第6項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第31条の3第1項、第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)、第36条の2、第36条の5若しくは第37条の5の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、適用しない。 22 第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第6項の認定住宅等をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後3年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅等並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第31条の3第2項に規定する居住用財産、第35条第1項に規定する資産又は第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第31条の3第1項、第35条第1項、第36条の2、第36条の5又は第37条の5の規定の適用を受けるときは、当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。 23 第1項及び第6項の規定は、個人が、第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第6項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第41条の19の四第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、適用しない。 24 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋でエネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「特定居住用家屋」という。)の新築又は特定居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該特定居住用家屋を令和6年1月1日以後に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の同項に規定する10年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。 25 個人が、国内において、対象外エネルギー消費性能向上住宅(エネルギー消費性能向上住宅のうち、令和9年12月31日以前に建築確認を受けたもの又は令和10年6月30日以前に建築されたもの(以下この項において「対象エネルギー消費性能向上住宅」という。)以外のものをいう。以下この項において同じ。)の新築又は対象外エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該対象外エネルギー消費性能向上住宅を令和10年1月1日以後に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の同項に規定する10年間の各年分の所得税については同項の規定は適用せず、個人が、国内において、対象エネルギー消費性能向上住宅の新築又は対象エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該対象エネルギー消費性能向上住宅を同日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の第6項に規定する10年間の各年分の所得税については同項の規定は適用しない。 26 個人が、災害危険区域等(建築基準法第39条第1項の災害危険区域(以下この項において「災害危険区域」という。)、地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域(以下この項において「地すべり防止区域」という。)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域(以下この項において「急傾斜地崩壊危険区域」という。)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域(以下この項において「土砂災害特別警戒区域」という。)又は特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域(以下この項において「浸水被害防止区域」という。)をいう。以下この項において同じ。)内において、第1項の居住用家屋若しくは第6項の認定住宅等の新築(特定建替えを除く。)をし、又はこれらの家屋で建築後使用されたことのないものの取得をした場合におけるこれらの家屋(これらの家屋の一部が災害危険区域等内にある場合におけるこれらの家屋を含み、災害危険区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない区域に限る。)内にあるこれらの家屋にあつては、これらの家屋の建築に係る都市再生特別措置法第88条第1項の規定による届出に係る同条第3項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第5項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで建築をしたこれらの家屋に限る。以下この項において「居住用家屋等」という。)を令和10年1月1日以後に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、当該個人の同項に規定する10年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。ただし、当該居住用家屋等に係る建築確認を受けた時において、当該居住用家屋等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあつた場合は、この限りでない。 27 前項に規定する特定建替えとは、個人、当該個人の配偶者又は当該個人の二親等以内の親族が居住の用に供し、又は供していた家屋でその居住の用に供し、又は供していた期間として政令で定める期間が5年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えをいう。 28 第1項の規定の適用を受けていた個人が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者(第31項において「給与等の支払者」という。)からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は第6項の認定住宅等をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第1項の規定の適用を受けられなくなつた後、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を再びその者の居住の用に供した場合における第1項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後10年間(同項に規定する10年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。 29 前項の規定は、同項の個人が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第41条の2の二第7項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。 30 税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第28項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。 31 個人が、住宅の取得等又は認定住宅等の新築取得等(第34項において「住宅の新築取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定住宅等の新築取得等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年の12月31日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由(次項において「特定事由」という。)に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第1項に規定する居住年以後10年間(同項に規定する10年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。 32 前項の規定は、同項の個人が、同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、同項の規定により第1項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書、前項の家屋を特定事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類、当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、登記事項証明書その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住等に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。 33 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第31項の規定を適用することができる。 34 従前家屋(住宅の新築取得等をして第1項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。)が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において、第1項に規定する居住年以後10年間(同項に規定する10年間をいう。)の各年のうち、その居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後の各年(次に掲げる年以後の各年を除く。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。   一 当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この号及び次号において「従前土地等」という。)又は当該従前土地等にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなつた者(第3号において「再建支援法適用者」という。)が当該従前土地等に同日以後に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日以後に行う第19項に規定する増改築等に係る住宅借入金等についてその年において第1項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした認定住宅等についてその年において第41条の19の四第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年   二 当該従前家屋又は従前土地等の譲渡をした日の属する年分の所得税について第41条の5又は第41条の5の二の規定の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年   三 当該個人(再建支援法適用者を除く。)が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後最初に第1項の規定の適用を受けた年又は認定住宅等について同日の属する年以後最初に第41条の19の四第1項若しくは第2項の規定の適用を受けた年 35 個人が、建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅」という。)の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第1項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該取得の日から6月以内の日に限る。)までに当該耐震改修(第41条の19の二第1項又は第41条の19の三第4項若しくは第6項の規定の適用を受けるものを除く。)により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅の取得は既存住宅の取得と、当該要耐震改修住宅は既存住宅とそれぞれみなして、第1項、第11項、第31項及び前項の規定を適用することができる。 36 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。 37 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。 38 所得税法第92条第2項の規定は、第1項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。 39 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。 40 第6項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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