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隣地斜線制限~3Dでわかる建築基準法~

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宅建試験の建築基準法で、道路斜線制限・北側斜線制限と並んで問われる「隣地斜線制限」。三つの斜線制限は起点の位置や高さがそれぞれ異なるため、混同してしまう受験生が多い論点です。

このページでは、指で回転・拡大できる3Dモデル音声解説を使って、隣地斜線制限のしくみと、用途地域による違いを立体的に理解できるようにしました。すべてスマホ対応・無料で、アプリのインストールも不要です。

※このページは「3Dで分かる建築基準法」シリーズの1テーマです。他のテーマ(道路斜線制限・北側斜線制限など)はまとめページから確認できます。

隣地斜線制限とは?まず結論から

隣地斜線制限とは、隣地境界線を起点として、一定の高さから斜めに引いた線(面)を超えて建物を建ててはいけない、という高さ制限です(建築基準法56条1項2号)。

試験対策としてのポイントは次の4つです。

  • 起点は隣地境界線(北側斜線のような「真北方向」限定ではなく、道路に面しない隣地境界すべてに適用される)
  • 起点は地盤面(高さ0m)ではなく、すでに一定の高さがある
  • 起点の高さは、住居系地域(第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域)で20m・勾配1:1.25それ以外の地域(近隣商業地域・商業地域・工業系地域など)で31m・勾配1:2.5
  • 第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には、そもそも隣地斜線制限は適用されない(建物の絶対高さ制限10m・12mですでに高さが抑えられているため)

【3Dモデル①】隣地斜線のしくみを立体で見る

下のモデルは、住居系地域を想定した例です。金色の半透明の面が「隣地斜線」、赤いポールが起点の高さ20mを表しています。地面からではなく、20mの高さからいきなり斜線が立ち上がる点に注目してください。「▶ 音声で解説を聞く」を押すと、カメラが各ポイントに移動しながら解説します。

モデルはドラッグ(スマホは指)で自由に回転できます。赤いポールと金色の面がつながる位置——つまり起点の高さを意識しながら見ると、道路斜線・北側斜線との違いがはっきりわかります。

【3Dモデル②】住居系とその他の地域、どちらが厳しい?比較シミュレーター

隣地斜線は、1つの敷地にはどちらか一方だけが適用されます(道路斜線・北側斜線のように同じ敷地に複数が同時にかかることはありません)。下のシミュレーターでは、住居系(起点20m・勾配1.25)とその他の地域(起点31m・勾配2.5)を同じ境界線を起点に並べて表示し、どちらがどれだけ厳しいかを比較できます。

「▶ 音声つきで比較を見る」を押すと、住居系だけ→その他の地域だけ→両方並べる、の順で自動的に見せてくれます。その他の地域は起点が31mと高く一見有利に見えますが、起点・勾配ともに住居系より緩いため、境界線からどれだけ離れても常に住居系の方が上限が低く=厳しいことが確認できます。

試験ではこう出る!頻出ひっかけパターン

  • 「隣地斜線制限は、すべての用途地域に適用される」→誤り。第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されない(絶対高さ制限があるため)
  • 「隣地斜線の起点は隣地境界線の地盤面(高さ0m)」→誤り。住居系は20m、その他の地域は31mの高さが起点
  • 「隣地斜線の勾配はどの用途地域でも1.25」→誤り。1.25なのは住居系地域の場合のみ。近隣商業地域・商業地域・工業系地域などでは2.5になる
  • 「隣地斜線と道路斜線は同じ敷地で同時に適用されることはない」→誤り。前面道路に面する部分は道路斜線、それ以外の隣地境界には隣地斜線がそれぞれ適用されるため、1つの敷地で両方が同時にかかることがある(この点は「住居系かその他かのどちらか一方しか適用されない」隣地斜線どうしの関係とは別の話なので注意)

Q. 隣地斜線制限と北側斜線制限は何が違うのですか?

北側斜線は真北方向の隣地境界線だけを起点にするのに対し、隣地斜線は道路に面しない隣地境界線全般を起点にします。起点の高さも、北側斜線は5m・10mであるのに対し、隣地斜線は20m・31mと異なります。住居系の中高層地域などでは、同じ敷地で北側斜線と隣地斜線の両方がかかることもあります

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