日本国憲法 第87条

日本国憲法
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第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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