第71条 前2条《
第69条《衆議院による内閣不信任決議の効果》
第70条《内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会(特別会)での内閣総辞職》》
の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
内閣は、国務大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う規定はない
民法
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日本国憲法第71条 前2条《
第69条《衆議院による内閣不信任決議の効果》
第70条《内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会(特別会)での内閣総辞職》》
の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
内閣は、国務大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う規定はない