日本国憲法 第99条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION