日本国憲法 第99条

日本国憲法
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第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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